「 障害福祉計画の作成 」 一覧

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平成21年4月実施の障害福祉サービス費報酬改定により、関係告示等の改正等が行われることとなっており、その中に、「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)」(以下「基本指針」という。)も含まれているが、その改正内容及び取扱い如何。

【2009年(平成21年)3月10日】 今般の報酬改定により、指定相談支援(サービス利用計画作成費)の支給対象の拡大が行われ、新たに、自立訓練、共同生活援助及び共同生活介護の利用者がその対象となり、こ …

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障害保健福祉圏域におけるサービス供給体制の見通し(圏域ビジョン)に記載する内容として、

①当該圏域におけるサービス見込量
②必要な事業所の整備計画

の他に、数値目標(施設入所者の地域移行、退院可能精神障害者の減少目標値、一般就労移行)も掲げる必要があるか。

【2008年(平成20年)11月11日】 数値目標については、いわゆる圏域ビジョンの中に定める必要はない。 (ただし、定めることを妨げるものではないので、各自治体の判断により定めることは差し支えない。 …

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第2期計画においては、指定障害福祉サービスの量とともに利用者数を明記することとされ、利用者数は、「実利用者数」とのことですが、計画に記載すべき数字は、具体的にはどのような数字ですか。

【2008年(平成20年)11月11日】 サービス量を見込際には、月間の利用者数と平均的な利用量(時間、日数)により算出するが、その際見込んでいる月間の利用者数を、第2期計画において「利用者数」として …

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事業者の新体系への移行希望の把握について

①基本指針の改正案では、必要に応じて都道府県が中心となって、いまだ新しいサービス体系に移行していない事業者に対して調査等を行うこととしているが、第一期計画策定時と同様に、国が意向調査票を配布すり予定はあるのですか。
②また、「必要に応じて」とあることから、国が意向調査票を配布する予定がない場合であっても、都道府県による調査については、計画策定にあたっての必須の要件ではないと解してよろしいのですか。

【2008年(平成20年)11月11日】 ①国から移行調査票を配布する予定はない。 ②第1期計画策定時に、事業者の移行希望時期等の調査を行ったが、その後も、都道府県おいて、事業者の移行予定時期等につい …

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障害福祉計画に定める地域生活支援事業の見込量については、必須事業に加え、「地域における障害福祉サービスの提供状況や障害者等のニーズに基づき実施が必要と判断される事業」の例として、「奉仕員養成研修事業」が記載されていますが、この内容については、全国的に見込量を算定することが求められるのでしょうか。
また他にも同様に算定すべき事業として想定されているものはあるのでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 必須事業であるコミュニケーション支援事業の未実施市町村が約3割(特に要約筆記の実施が低い)となっていることから、全市町村での実施に向け、人材養成が重要であるこ …

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市町村計画の作成にあたり、自立支援法第88条の第6項で施策推進協議会の意見聴取を、同第7項で県の意見聴取の手続きが規定されていますが、この2つの手続きの順序についての考え方、ルールがあるのでしょうか。ご教示ください。
私としては、単に手続きを規定しているだけでその順番に決まりはなく、各自治体の策定の都合に合わせて両方の意見を聴いて作成すればよいように思うのですがいかがでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 自立支援法第88条6項と同条7項の手続きの考え方については、お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)につ …

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福祉施設の入所者の地域生活への移行に関する平成23年度の数値目標の設定について、その基礎となる対象者は、「第一期障害福祉計画 の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とされています。この考え方は、数値目標の基礎とする対象者を第一期計画と同じくする趣旨と理解されます。
さて、第一期計画でも、基本指針の表現は、「障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」となっていましたが、実務的には、「障害福祉計画の作成時点」すなわち平成18年度末ではなく、「平成17年10月1日の 入所者数」を「現在の入所者数」として整理することとされました。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-1」の3ページ)
第二期計画においても、第一期計画との整合性(あるいは連続性)を図るため、実務的な整理としては、「平成17年10月1日の入所者数」を「第一期障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とみなして整理すべきと考えていますが、この理解でよいでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 お見込みのとおり。 【参考】WAMNET 平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議資料 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&amp …

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23年度の数値目標について、実態と乖離しているため修正を行いたいのだが、どの程度まで修正してよいといった決まりはあるか。

【2008年(平成20年)11月11日】 特に決まりはなく、基本指針(案)を踏まえ、設定されたい。 また、その際には、これまでの会議資料でお示ししたとおり、(単純に実態と乖離しているという理由のみでは …

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退院可能精神障害者の指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類毎の見込みについて、第1期計画で見込んだ退院可能精神障害者数の全数に対し、見込む必要があるか。
(全国障害福祉計画担当者会議(平成20年7月29日開催)「資料3」では、精神障害者地域移行支援特別対策事業にかかるサービス見込量について、記載するよう指示があるところであるが、第1期計画で見込んだ退院可能精神障害者数の全数に対しても同様に、見込む必要があるか)

【2008年(平成20年)11月11日】 第2期計画の退院可能精神障害者数に関しては、精神障害者地域移行支援特別対策事業にかかるサービス見込量とともに、第1期計画と同様に退院可能精神障害者全体について …

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基本指針(案)別表第三では、必要なサービスの「量」とともに、「利用者数」の見込みを併せて定めることとされました。これは、居宅介護等や生活介護などのように、「時間分」又は「人日分」で見込量を定めるサービスについては、利用者数(=実人数)の見込みを併記する趣旨と理解しています。
一方、「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「(指定)相談支援」については、第1期計画と考え方が変わらない限り、もともと「人分」で利用者数を見込むルールとなっていますので、「時間分」、 「人日分」のような問題は生じません。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-2」参照。)
基本指針(案)を見ますと、これらの「人分」(=利用者数)で見込むサービスについても、「利用者数及び量」の見込みを定めるものと記載されていますが、この場合の「利用者数」と「量」とは別のものなのでしょうか、それとも同じものなのでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 お見込の通り、「人分」(=利用者数)で見込むサービス(「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「相談支援」)については、「利用者数」 …

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圏域単位での基盤整備計画については、1か所当たりの定員が何人であるかによって必要な事業所数が変わってくるため、「○か所」は適当ではないと思うが、この点についてどのように整理すればよいか。

【2008年(平成20年)9月17日】 事業所数と定員の考え方については、基本的には圏域単位で議論する際に、どの地域にどの程度の規模の事業所を整備するかについても議論されることを想定しているため、その …

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地域自立支援協議会の具体的機能・在り方について、計画上明確化するとあるが、県計画・市町村計画のどちらにも盛り込む必要があるのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 地域自立支援協議会のあり方について記載していただくため、基本的には、市町村計画に記載することが必要である。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係 …

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サービス見込量に対する考え方の見直しに関する事項
(資料2の25ページ)
サービス見込量とともに利用者数を明記することとなっているが、「延べ利用者数」ではなく「実利用者数」と算定してよいか。

【2008年(平成20年)9月17日】 お見込みのとおり、実利用者数の見込みを明記されたい。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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障害保健福祉圏域ごとのビジョンについて
第2期障害福祉計画において、次のことを記述する必要があるかどうか、ご教示いただきたい。
①圏域ごとの障害福祉サービス給付の金額の現状と見通し
②圏域ごとの自立支援医療給付の金額の現状と見通し
③圏域ごとの精神及び行動の障害に係る医療費の金額の現状と見通し
④圏域ごとの介護保険給付の金額の現状と見通し
⑤圏域ごとの国民医療費の金額の現状と見通し
⑥圏域ごとの特別支援学校卒業者(中学部,高等部)の現状と見通し
⑦圏域ごとの雇用者(全雇用者の人数,うち障害者の人数,うち福祉施設からの移行者の人数)の現状と見通し

【2008年(平成20年)9月17日】 圏域等の単位で見通しを立てる場合に明らかにしていただくのは、指定障害福祉サービスの内容と量であるため、ご質問の内容については、基本的には計画に記載する必要はない …

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1期計画において「指定相談支援の種類ごとの必要な見込み量」とは「サービス利用計画策定対象者数」であるとされていたが、今回追加される「相談支援事業者についてもその確保に努めること。」とは、「サービス利用計画策定」の サービス見込み量を確保するために必要な事業者数を確保するという解釈でよいのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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