「 障害福祉計画の作成 」 一覧

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1期計画において「指定相談支援の種類ごとの必要な見込み量」とは「サービス利用計画策定対象者数」であるとされていたが、今回追加される「相談支援事業者についてもその確保に努めること。」とは、「サービス利用計画策定」の サービス見込み量を確保するために必要な事業者数を確保するという解釈でよいのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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地域生活支援事業について(障害福祉計画における基本指針・室長通知の改正について)

改正点の内、「手話奉仕員等の人材養成の目標値の設定」は、都道府県又は市町村の何れの事業において設定する項目となるのか、明らかにされたい。また、手話奉仕員等とあるが、「等」は何を指しているのか。
加えて、地域生活支援事業にかかる策定指針(室長通知)は、いつ頃お示ししていただけるでしょうか。

【2008年(平成20年)9月17日】 目標値は、市町村の必須事業であるコミュニケーション支援事業の円滑な実施を図るため、その人材養成研修事業を実施する都道府県又は市町村が設定するものである。設定の対 …

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課題への対応が立ち後れているとの判断基準は、各都道府県・市町村で判断するとの回答であったが、障害保健福祉圏域ごとに各サービスの利用実績がサービス見込量を上回っていれば立ち後れていないとの判断でよろしいか。

【2008年(平成20年)9月17日】 課題への対応が立ち後れている地域については、都道府県が中心となり、市町村と協議の上判断されたい。 判断する際には、障害福祉計画上の見込量に対して実績が上回ってい …

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地域自立支援協議会については、与党PT報告書にもあるとおり、法令上の位置付けが明確でないという課題があるが、今後、障害者自立支援法(以下「法」という。)を改正することにより明文化されるのか。
あるいは、今回、法において策定が義務づけられている障害福祉計画上に、地域自立支援協議会の在り方等を盛り込むことにより、法令上の位置付けを明らかにするということなのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 律上の位置付けについては、今後の制度見直しに関する議論等を踏まえ検討していくこととなる。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aに …

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虐待防止に対する取組みの強化に関する事項(資料2の24ページ)
「また、市町村においては、住民からの虐待に関する通報があった場合にどのような対応を行うのか関係者の合意による対応システムについて検討しておくことが必要であり、例えばそのために地域自立支援協議会を活用することも想定される。」と記載されている。
しかし、児童や高齢者と違い虐待対応についての根拠法令がなく対応が困難な状況において、国は、地域自立支援協議会をどう活用し、適切に対応することを考えておられるのか。検討されている案があればご教示願いたい。
また、「市町村障がい福祉計画の作成に関する事項」ではなく「都道府県障がい福祉計画の策定に関する事項」の中にあえて記載している意図はなにか。

【2008年(平成20年)9月17日】 虐待に対する取組みについては、一義的には警察等との関係から都道府県が中心となって取組むことが必要であるが、市町村単位でも関係機関とのネットワークの構築により未然 …

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虐待の防止に関する取組みについては、第1期計画の指針会議資料で提示された2期計画の指針案においては、都道府県計画において定める事項となっているが、市町村計画においては特段記載する必要がないという理解でよいか。
また、記載する必要がある場合は、どのような内容を記載する必要があるか。

【2008年(平成20年)9月17日】 都道府県計画において、指針案に記載された内容に留意しつつ、市町村への支援を含めた今後の取り組みを記載していただければよいと考えている。 このため、市町村計画にお …

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長期計画との関係について

障害者基本法に基づく障害者基本計画が平成15年度~平成24年度で策定しており、一方で障害者自立支援法に基づく県障害福祉計画(第1期)を平成20年度までの計画を策定している。
県においても、県障害者福祉長期計画(平成16年度~平成25年度)、その重点施策実施計画である県障害者プラン(前期・平成16年度~平成20年度)、県障害福祉計画(第1期)をそれぞれ策定しており、今年度障害福祉計画(第2期・平成21年度~23年度)及び障害者プラン(後期・平成21年度~平成25年度)の作成にあたり、これらの一本化を考えている。その際、基本計画と障害福祉計画の終期にズレが生じる。今後、厚生労働省と内閣府で基本計画と障害福祉計画との関係について調整を行う予定はあるのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 現在のところ、計画期間の調整を行う予定はない。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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「精神障害者地域移行支援特別対策事業」以外の退院可能精神障害者は、どのような方法により退院させることを想定しているのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 退院可能精神障害者の地域生活への移行に関する施策については、「精神障害者地域移行支援特別対策事業」のほか、これまでに、医療面においては、医療計画の基準病床算定式 …

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指定障害福祉サービスの計画的な基盤整備の方策について
第2期計画において「必要な事業所数を見込み、必要となる事業所にかかる年次毎の整備計画を作成する」こととなっています。平成23年度に必要となるサービス見込量を見込むことは可能ですが、具体的な整備については各県・市町村 とも一般財源の支出を伴うものであり、現在の県・市町村の財政状況において平成23年度までの整備計画を第2期計画上に明記することは困難であると考えられます(財政部局の了承が得られない)。整備計画の明記は必須事項なのでしょうか。
また、整備計画については、
①整備可能な実効性のある計画、
②平成23年度に必要となるサービス見込量に対して不足する整備計画(希望的観測)
が考えられますが、整備計画に対して国はどのように考えているのでしょうか。
なお、整備計画を全国集計した場合、必要となる財源について国は予算措置する考えがあるのでしょうか。

【2008年(平成20年)9月17日】 圏域等の単位での基盤整備(事業所数の見込み)については、サービス量は見込むことができても、当該数値が具体的な基盤整備に結びつかない場合も多いことから、取組みをお …

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施設からの地域移行実績調査の実施について
入所施設からの地域移行実績について、平成19年10月に国が実施したのと同様な調査を20年度も全国的に実施する予定があるでしょうか。

【2008年(平成20年)9月17日】 詳細は未定であるが、何らかの調査を実施することを検討しているので、ご協力をお願いしたい。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aに …

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「精神障害者地域移行支援特別対策事業」にかかる目標数値、サービス見込み量についての記載を義務づけることについて、明確な理由を示されたい。

【2008年(平成20年)9月17日】 「精神障害者地域移行支援特別対策事業」は、全国的な取組として退院可能精神障害者が地域生活へ移行するための重要なツールとなるものであり、このため、平成20年7月9 …

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第1期計画策定時には、見込量等の中間報告があったが、今回は実施しないということでよろしいか。
また、計画策定後の最終的な数値に関する報告に関しては、実施時期及び報告様式はどのようになるのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 第2期計画策定においては、第1期計画策定時にお願いした中間報告的なものはお願いしない予定である。 また、計画策定後の報告については、21年4月末頃に依頼をさせて …

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基盤整備計画について

資料3の中で、「立ち後れている地域においては、年次ごとの整備計画を達成するように」とありますが、基本的に全圏域について作成するという考え方でよいのか(説明会の時にご説明がありましたが、再度の確認です)。

【2008年(平成20年)9月17日】 会議資料3P2参照。 【参考】WAMNET 全国障害福祉計画担当者会議資料(平成20年7月29日開催) 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ …

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退院可能精神障害者数及びその減少目標値について、第1期計画で設定した数値を踏襲するということは、18年度における数値が14年度患者調査の数値であったことから、21年度における数値を想定する場合、17年度患者調査の数値を使用してよいか。

【2008年(平成20年)9月17日】 国としては、会議資料3においてご説明したとおり、第2期計画の減少目標値については、第1期計画に盛り込まれている減少目標値をそのまま記載していただきたいと考えてい …

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目標値・サービス見込量について

・資料3の4ページに「第1期計画の実績や障害者のニーズや動向等を踏まえ適切に見込むことが必要である。」とあるが、具体的方法について教示する予定はないのか。
・同ページに目標値の出発時点は第1期障害福祉計画作成時点とあるが、サービス見込量については、21年度から23年度の見込を立てるだけでいいのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 具体的方法についてお示しする予定はない。 サービス量についてはお見込みのとおり、平成21年度から23年度までの見込み量を計画に盛り込んでいただくこととなる。 【 …

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