「 共同生活援助 」 一覧

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共同生活援助において、重度障害者支援加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間に算定される初期加算が新設されたが、令和6年4月以前に重度障害者支援加算を算定していた者も算定できるか。

令和6年4月以前に重度障害者支援加算の算定を開始した日から起算して180日を経過している場合(令和6年3月31日が 180日目となる場合を含む。)は、初期加算の算定はできない。 一方、加算を取得してか …

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「地域連携推進会議」における「市町村の担当者」とは、事業所が所在する市町村であるか、それとも利用者の支給決定を行う市町村になるか。

事業所の所在市町村となる。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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地域連携会議の構成員として「利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担当者等」と示されているが、例示された全ての者が参画する必要があるのか。また、当該会議には全ての構成員の出席が必須か。

利用者、利用者家族、地域住民の代表者は必ず参画することが望ましい。また、市町村担当者等については、当該市町村に多数の施設等がある場合等、出席が難しい場合もあるため、可能な範囲での出席が望まれる。 【出 …

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指定共同生活援助に常勤換算で「0.5」配置されたサービス管理責任者が、残りの常勤換算「0.5」分で移行支援住居に入居する利用者に対する支援にサービス管理責任者として従事する場合、算定できるか。

算定できない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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自立生活支援加算(Ⅲ)で、「定員以内であれば、サテライト型住居を含む複数の住居を1つの移行支援住居とすることができる」とあるが、この場合、改めて移行支援住居としての指定を受ける必要があるのか。それとも、サテライト型住居の指定を受けたまま移行支援住居としての支援がされるのか。

サテライト型住居を含む複数の住居について、改めて移行支援住居として登録する届出を行う必要がある。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年 …

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移行支援住居に配置するサービス管理責任者の兼務は、どの範囲で可能か。(同事業所の管理者・サービス管理責任者・世話人・夜勤職員等、別事業所の管理者・サービス管理責任者・生活支援員等)

サービス管理責任者(同事業所・別事業所ともに)のみ、兼務不可である。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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移行支援住居のサービス管理責任者が、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する必要があるか。サービス管理責任者の他に同資格を有する者を配置することによって代替することは可能か。

有資格のサービス管理責任者を配置する必要がある。このため、サービス管理責任者の他に同資格を有する者の配置により代替することはできない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関す …

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移行支援住居に自立生活支援加算の対象とならない利用者が入居してもよいか。また、その場合、通常の指定共同生活住居利用者と同様に基本報酬等は算定可能か。

移行支援住居については、共同生活住居のうち、入居前から利用者の希望等を確認した上で、一定期間の支援を実施することにより、当該住居の退居後に一人暮らし等へ移行することを目的としたものであり、当該加算の対 …

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自立生活支援加算(Ⅰ)の算定期間について、「サービス管理責任者が共同生活援助計画又は外部サービス型共同生活援助計画の変更に係る会議を開催し・・・」とあるが、会議はオンラインや電話での会議も想定しているのか。それとも対面で行う会議のみを想定しているのか。

個別支援会議については、原則として利用者が同席した上で行わなければならないものである。 ただし、当該利用者の病状により、会議への同席が極めて困難な場合等、やむを得ない場合については、例外的にテレビ電話 …

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自立生活支援加算(Ⅰ)について、一人の対象者につき同一事業所において一度までの算定となるか。また、当該加算を算定できる期間は、変更後の計画を交付した月を起算月として、算定しない月も含めて6月間のみとすることでよいか。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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「計画の見直しを行った日の属する月から起算して6月以内」に限り、1月に1回を限度として算定できるとあるが、1月あたりの支援回数や内容に要件はあるか。

1月あたりの支援回数や内容を一律に規定しているものではないが、一人暮らし等に向けて6月間で計画的に支援を行う趣旨であることから、個別支援計画に基づき、適切な支援をされたい。 【出典】厚生労働省 令和6 …

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最終的に退居に至らなかった場合も算定可能か。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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共同生活援助事業所を退居し単身等での生活を行っていた者が、やむを得ない事由(病気等)により単身等での生活を止め、共同生活援助事業所に戻った後、再度単身等での生活を希望する場合、一度当該加算を算定した利用者に対し、再度加算を算定することは可能か。

自立生活支援加算(Ⅰ)については、当該指定共同生活援助事業所において、個別支援計画を見直したことにより一人暮らし等の移行に向けた専門的な支援を行ったことを評価するものであることから、当該事業所に入居し …

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従来の常勤換算方法では、常勤で雇用される従業者は有給休暇や病休(1月未満に限る)があっても常勤換算数1人として計算していたが、 特定従業者数換算方法においては雇用形態を問わずに計算するのか。有給休暇や病休があった場合、そのまま特定従業者数換算数が減る計算になるのか。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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特定従業者数換算方法(週40時間で換算)で算出した世話人等を加配することとあるが、例えば常勤時間が週35時間と定めている事業所においては、当該加算の必要加配数を算出する際にのみ特定従業者数換算方法を適用するということでよいか。指定基準上の人員配置に係る常勤換算の算出時は、これまでどおり週35時間で計算するということでよいか。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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