「 重度障害者支援加算 」 一覧

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重度障害者支援加算において、新たに行動関連項目18点以上の者への支援に対する評価が創設されたが、受給者証には当該加算の該当者であることが記載されることになるのか。

重度障害者支援加算の該当者であること及び行動関連項目18点以上の該当者であることについては、受給者証に記載されるべきものであるが、記載がない場合には、必要に応じて市町村に確認をとるなどの対応を行うこと …

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共同生活援助において、重度障害者支援加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間に算定される初期加算が新設されたが、令和6年4月以前に重度障害者支援加算を算定していた者も算定できるか。

令和6年4月以前に重度障害者支援加算の算定を開始した日から起算して180日を経過している場合(令和6年3月31日が 180日目となる場合を含む。)は、初期加算の算定はできない。 一方、加算を取得してか …

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短期入所の重度障害者支援加算における強度行動障害を有する者に対する支援を行った場合の追加加算について、算定の要件は何か。

短期入所の重度障害者支援加算の追加の加算については、通常の重度障害者支援加算を算定している場合に追加で加算を算定するものである。このため、重度障害者支援加算(Ⅰ)においては、重度障害者等包括支援の対象 …

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生活介護の重度障害者支援加算において、「指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等を行った場合は算定しない。」とされているが、障害者支援施設における算定方法如何。

障害者支援施設が当該加算を算定する場合、 生活介護を通所のみで利用している者については生活介護 障害者支援施設に入所している者については施設入所支援 においてそれぞれ算定することとなる。 【出典】厚生 …

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事業者は、利用者が重症心身障害者であるかどのように確認するのか。

受給者証で確認する。なお、受給者証で確認できない場合は、事業者が市町村に確認をとること。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日 …

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基礎研修修了者である職員が、生活介護で4時間従事した後、引き続き施設入所支援で4時間従事した場合、当該職員1人で障害者支援施設が実施する生活介護に通所して利用する利用者5人、施設入所支援で対象となる入所者5人の合計10人について、それぞれ180単位の個別加算を算定することは可能か。

可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

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「指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等を行った場合は算定しない。」とされているが、障害者支援施設においては、生活介護を通所のみで利用している者についてだけ当該加算が算定可能ということか。
たとえば、生活介護を通所のみで利用している者に「強度行動障害を有する者」がおり、生活介護及び施設入所支援を利用している者の中に「強度行動障害を有する者」がいない場合、重度障害者支援加算(II)の体制にかかる加算(7単位)は生活介護を通所のみで利用している利用者のみに算定し、施設入所で生活介護を利用しているものには算定しないと考えてよいか。

障害者支援施設が当該加算を算定する場合、 生活介護を通所で利用している者については生活介護 障害者支援施設に入所している者については施設入所支援 においてそれぞれ算定することとなる。 したがって、貴見 …

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生活介護における現行の重度障害者支援加算又は施設入所支援における重度障害者支援加算(II)について、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間に算定される700単位の取扱いが、180日以内の期間について500単位を加算する取扱いとなったが、令和3年4月以前に加算の算定をしていた利用者については、どのように取り扱うのか。

令和3年4月以前に、加算の算定を開始した日から起算して 90日を経過している場合(令和3年3月31日が90日目となる場合を含む。)は、加算を算定できない。 一方、90日を経過していない場合は、(180 …

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