「 重度訪問介護 」 一覧

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入院前の事前調整の際に、入院時情報提供書を作成し、本人及び家族の同意を得た上で医療機関に提供し、当該情報提供書の内容を踏まえて必要な調整を行うこととされているが、重度訪問介護計画等の既存の書類で代替できないか。

入院時情報提供書の様式例については、「入院時支援連携加算に関する様式例の提示等について」(令和6年3月 28 日障障発 0328 第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)によりお示 …

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勤務する重度訪問介護事業所において、これまで重度障害者等包括支援の度合にある利用者(A利用者)を支援してきたが、別の重度障害者等包括支援の度合にある利用者(B利用者)に初めて従事する場合、熟練従業者による同行支援の報酬の対象となるか。

対象とならない。 重度訪問介護事業所に勤務する従業者が、当該事業所において初めて重度障害者等包括支援の度合にある利用者(重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者))の支援に従事する場合が対象であり、当 …

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新任従業者に対する熟練従業者の同行支援において、報酬算定上、新任従業者と熟練従業者のそれぞれが所定単位数の100分の90に相当する単位数となっているが、事業所が従業者に実際に支払う給与においては、事業所の判断により、新任従業者100分の80、熟練従業者は100分の100にしてもよいか。

貴見のとおり。 報酬告示は、事業所に支払われる報酬の算定を定めているものであり、事業所が実際に従業者に支払う給与等の算定を定めているものでない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改 …

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二人介護の対象である利用者の移送の際に、自動車を運転しているヘルパー以外に常時介護が可能なヘルパーがいる場合はどのように考えるか。

二人介護の場合は、緊急的な支援にヘルパー二人による支援が必要な場合に加算を算定することが可能である。 ただし、その場合であっても1日につき240単位の算定となる。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福 …

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緊急時の支援に要した時間について具体的な算定要件はあるか。
また、運転中の時間は報酬を算定できないという従来からの考え方に変更はないか。

常時介護を要する者の障害の特性に起因して生じうる緊急の支援であれば、支援に要した時間は問わない。 また、運転中は運転に専念するため介護を行い得ず、移送(運転)の行為は障害福祉サービスに含まれないことか …

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問40のグループホームの夜勤に関する対応は、重度訪問介護についても適用されるのか。

重度訪問介護についても、グループホームと同様に夜勤者については労基法第34条の休憩時間を与える必要があるため、問40を参考に、適切に夜勤者の休憩時間の確保を行うこと。 また、夜間における介護を常態的に …

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重度障害者等包括支援の対象者要件の緩和により、重度訪問介護の利用者について、8.5%加算(障害支援区分6該当者加算)から15%加算(重度障害者等包括支援対象者加算)に変更となる者がいるが、支給決定の変更を行う必要があるか。

支給決定の変更を行う必要があるが、利用者からの申請がなければ更新のタイミングで変更することで差し支えない。 なお、今回の報酬改定の内容については、事業所・利用者等への周知に努められたい。 【出典】厚生 …

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重度訪問介護の「所要時間1時間未満の場合」で算定する場合の所要時間は「概ね40分以上」とされているが、二人の重度訪問介護従業者による場合(二人介護)について、朝夕の移乗介護時に30分ずつ設定している場合などであって、急きょ片方の時間が利用者の都合等によりキャンセルされた場合においては、「概ね30分以上」であれば報酬算定してもよいか。

二人の重度訪問介護従業者による場合(二人介護)について、利用者の都合等により急きょキャンセルされた場合においては、1日の所要時間を通算して概ね30分以上であれば「所要時間1時間未満の場合」で算定可能で …

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