令和6年度障害福祉サービス報酬改定

指定共同生活援助に常勤換算で「0.5」配置されたサービス管理責任者が、残りの常勤換算「0.5」分で移行支援住居に入居する利用者に対する支援にサービス管理責任者として従事する場合、算定できるか。

投稿日:

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

基幹相談支援センターが協議会に位置づけた場として事例検討会を定期的に開催している場合、この場への参画をもって、「基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること」「協議会に定期的に参画し、関係機関等の連携緊密化を図るために必要な取組を実施していること」「基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の取組に参画していること」の要件を満たしたこととできるか。

市町村及び基幹相談支援センターが設問のとおり運用している場合には可能である。 ただし、各要件はより幅の広い取組を行うことも想定されるため、協議会等において関係者間で十分に協議を行うことが望ましい。また …

no image

「計画の見直しを行った日の属する月から起算して6月以内」に限り、1月に1回を限度として算定できるとあるが、1月あたりの支援回数や内容に要件はあるか。

1月あたりの支援回数や内容を一律に規定しているものではないが、一人暮らし等に向けて6月間で計画的に支援を行う趣旨であることから、個別支援計画に基づき、適切な支援をされたい。 【出典】厚生労働省 令和6 …

no image

移行支援住居に配置するサービス管理責任者の兼務は、どの範囲で可能か。(同事業所の管理者・サービス管理責任者・世話人・夜勤職員等、別事業所の管理者・サービス管理責任者・生活支援員等)

サービス管理責任者(同事業所・別事業所ともに)のみ、兼務不可である。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

no image

指定基準において、「自己決定の尊重」と「意思決定の支援の配慮」とそれぞれ規定されているが、これはそれぞれどのように違うのか。

利用者本人が自己決定ができる場合は、その決定を尊重することが支援の原則である。 一方、自ら意思を決定することに困難を抱える利用者については、「障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドライ …

no image

「研修を修了した旨の確認については、原則として修了証書により確認することとするが、その他の書類等により確認できる場合は当該書類等をもって認めて差し支えない。」とあるが、その他の書類等により確認できる場合とは具体的にどのような場合か。

紛失した等の理由により申請者の修了証を確認できない場合でも、例えば研修を実施した都道府県において、修了者のリストを作成しており確認できる場合等、都道府県において当該申請者が確実に研修を修了していると認 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP