障害福祉計画の作成

市町村計画の作成にあたり、自立支援法第88条の第6項で施策推進協議会の意見聴取を、同第7項で県の意見聴取の手続きが規定されていますが、この2つの手続きの順序についての考え方、ルールがあるのでしょうか。ご教示ください。
私としては、単に手続きを規定しているだけでその順番に決まりはなく、各自治体の策定の都合に合わせて両方の意見を聴いて作成すればよいように思うのですがいかがでしょうか。

投稿日:2008年11月11日 更新日:

【2008年(平成20年)11月11日】

自立支援法第88条6項と同条7項の手続きの考え方については、お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)について

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①平成27年3月31日の日間利用者数
②平成27年3月中の月間利用者数
③平成26年4月から平成27年3月までの月間利用者数の平均

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第二期計画においても、第一期計画との整合性(あるいは連続性)を図るため、実務的な整理としては、「平成17年10月1日の入所者数」を「第一期障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とみなして整理すべきと考えていますが、この理解でよいでしょうか。
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また他にも同様に算定すべき事業として想定されているものはあるのでしょうか。

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