障害福祉計画の作成

障害保健福祉圏域ごとのビジョンについて
第2期障害福祉計画において、次のことを記述する必要があるかどうか、ご教示いただきたい。
①圏域ごとの障害福祉サービス給付の金額の現状と見通し
②圏域ごとの自立支援医療給付の金額の現状と見通し
③圏域ごとの精神及び行動の障害に係る医療費の金額の現状と見通し
④圏域ごとの介護保険給付の金額の現状と見通し
⑤圏域ごとの国民医療費の金額の現状と見通し
⑥圏域ごとの特別支援学校卒業者(中学部,高等部)の現状と見通し
⑦圏域ごとの雇用者(全雇用者の人数,うち障害者の人数,うち福祉施設からの移行者の人数)の現状と見通し

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

圏域等の単位で見通しを立てる場合に明らかにしていただくのは、指定障害福祉サービスの内容と量であるため、ご質問の内容については、基本的には計画に記載する必要はない。ただし、圏域毎の状況を把握・分析する上では必要なデータと考えられるため、計画に記載する際には、圏域の状況が分かるデータとして併せて記載することが望ましいと考える。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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基本指針(案)別表第三では、必要なサービスの「量」とともに、「利用者数」の見込みを併せて定めることとされました。これは、居宅介護等や生活介護などのように、「時間分」又は「人日分」で見込量を定めるサービスについては、利用者数(=実人数)の見込みを併記する趣旨と理解しています。
一方、「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「(指定)相談支援」については、第1期計画と考え方が変わらない限り、もともと「人分」で利用者数を見込むルールとなっていますので、「時間分」、 「人日分」のような問題は生じません。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-2」参照。)
基本指針(案)を見ますと、これらの「人分」(=利用者数)で見込むサービスについても、「利用者数及び量」の見込みを定めるものと記載されていますが、この場合の「利用者数」と「量」とは別のものなのでしょうか、それとも同じものなのでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 お見込の通り、「人分」(=利用者数)で見込むサービス(「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「相談支援」)については、「利用者数」 …

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本県は、地理的・交通条件から一圏域の人口規模が小さく、施設が偏在しており、入所施設の無い圏域も存在する。
このような現状において平成23年度までの圏域毎の基盤整備計画を作成した場合、圏域の基盤整備量は、当該圏域でサービスを受ける人(他圏域からの受給者含)が必要とするサービス見込み量とは一致するが、当該圏域内の市町村が見込むサービス見込み量計(市町村の支給決定する分の計)とは一致しない。
圏域ビジョンに掲載すべきサービス見込み量とは、
①当該圏域でサービスを受ける人(他圏域からの受給者含)が必要とするサービス見込み量、
②当該圏域内の市町村が見込むサービス見込み量計(市町村の支給決定する分の計)
のいずれを想定しているのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 サービス見込量については②である。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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【2008年(平成20年)9月17日】 「精神障害者地域移行支援特別対策事業」は、都道府県事業のため、当該事業による退院者数及び必要なサービス見込量を明記する必要があるのは、都道府県計画となる。 市町 …

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