【2008年(平成20年)9月17日】
「精神障害者地域移行支援特別対策事業」は、都道府県事業のため、当該事業による退院者数及び必要なサービス見込量を明記する必要があるのは、都道府県計画となる。
市町村においては、これらについて計画に記載する必要はないが、退院者が地域生活へ移行する際に、必要なサービスが提供できるよう、体制を整えられたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2008年9月17日 更新日:
【2008年(平成20年)9月17日】
「精神障害者地域移行支援特別対策事業」は、都道府県事業のため、当該事業による退院者数及び必要なサービス見込量を明記する必要があるのは、都道府県計画となる。
市町村においては、これらについて計画に記載する必要はないが、退院者が地域生活へ移行する際に、必要なサービスが提供できるよう、体制を整えられたい。
関連記事
「精神障害者地域移行支援特別対策事業」以外の退院可能精神障害者は、どのような方法により退院させることを想定しているのか。
【2008年(平成20年)9月17日】 退院可能精神障害者の地域生活への移行に関する施策については、「精神障害者地域移行支援特別対策事業」のほか、これまでに、医療面においては、医療計画の基準病床算定式 …
計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援のサービス見込量は実利用者数で見込むのか。それとも延べ利用者数で見込めばよいか。
【2011年(平成23年)12月7日】 実利用者数で見込んでいただきたい。 【出典】厚生労働省HP 第3期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて
圏域単位での基盤整備計画(事業所の整備計画)における他県調整、圏域調整とは具体的にどのような作業を想定されているのか。
【2008年(平成20年)9月17日】 圏域等の単位での基盤整備計画を策定する際には、基本的には当該圏域内の市町村が見込むサービス見込量をもとに基盤整備計画を立てるが、他県や他圏域の利用者が多数存在す …