障害者自立支援給付支払等システム

請求データの契約情報に、受給者情報(支給決定)にないサービスコードが含まれている場合、エラー(EG03:受給者 台帳に該当する支給決定が存在しません)となる。
その一方で、請求データの契約情報そのものが存在しない場合には、警告(EE26:請求サービスコードに対する契約情報 が存在しません)で済まされているのは、点検基準が不均衡ではないか。
このままでは、事業所がエラーを避けるために、契約情報そのものを作成しないようになりはしないか。

投稿日:2008年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

EG03の点検では、支給決定されていない契約が事業所と受給者で行われている可能性があり、不適切な契約と考えられるため、点検でエラーとしております。

一方、EE26の点検では、事業所が契約内容に変更がないことによる契約情報の作成もれ等が考えられ、自治体での審査により、支払を行うか否かを判断いただけるよう警告としております。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

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<例>
・主として重症心身障害児を通わせる事業所の指定要件に加えて、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を一以上配置している場合
※障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)の「障害児施設区分」に「02:重症心身障害の場合」を設定している。

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<例>
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※事業所異動連絡票情報(サービス情報)の「サービス管理責任者欠如減算の有無」に「2:有り」を設定している。

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