障害者自立支援給付支払等システム

短期入所障害者医療型の支給決定を受けている受給者について、医療機関以外の短期入所事業所が短期入所サービス費(Ⅰ)の契約情報を送信すると、警告(EG63:契 約内容に該当する支給決定が存在しません)となる。短期 入所サービス費(Ⅰ)の請求を行うことに問題は無い一方 で、契約は医療型として締結せよという点検内容は矛盾していないか。

投稿日:2008年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

契約情報については、支給決定の内容に基づいて作成されるものであり、支給決定とは異なる決定サービスコードで契約情報を作成した場合、エラーとなります。

ただし、短期入所の場合、ご質問のとおり医療型の支給決定を受けている受給者が、医療機関以外を利用した場合、短期入所サービス費(Ⅰ)の請求となるため、事業所が医療型以外の決定サービスコードで契約情報を作成する場合も考えられ、自治体での審査により、支払を行うか否かを判断いただけるよう警告としております。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

-障害者自立支援給付支払等システム

関連記事

no image

児童発達支援に創設された「看護職員加配加算」について、主として重症心身障害児を通わせる施設において当該加算の算定要件を満たしている場合、「看護職員加配加算(重度)の有無」を設定すれば良いか。

<例>
・主として重症心身障害児を通わせる事業所の指定要件に加えて、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を一以上配置している場合
※障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)の「障害児施設区分」に「02:重症心身障害の場合」を設定している。

【2018年(平成30年)5月28日】 「看護職員加配加算」についても、No.18の回答のとおり、算定する基本報酬に応じた区分の報酬を算定することになるため、重症心身障害児以外の障害児が利用する場合が …

no image

平成30年度報酬改定について、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表において、重度障害者等包括支援のサービスに「送迎体制、地域生活移行個別支援、精神障害者地域移行体制、強度行動障害者地域移行体制」の項目があるが、インタフェース仕様書(都道府県編)P14、14-1、14-3のマトリックス表では、重度障害者等包括支援の該当加算の項目に「○」が記されていないが、記載漏れか。

【2018年(平成30年)5月28日】 重度障害者等包括支援において、送迎加算、地域生活移行個別支援加算、精神障害者地域移行体制加算又は強度行動障害者地域移行体制加算を算定する場合に必要な都道府県知事 …

no image

報酬改定に伴い新設となった加算項目の入力ですが、現在、指定済の事業所については、全て2009.04の異動年月日で変更入力が必要という解釈でよろしいでしょうか?
(例えば、居宅介護で特定事業所加算が該当しない事業所も 「なし」の入力が必要となるのでしょうか。)

【2009年(平成21年)6月5日】 新設となった加算項目について、事業所からの届出がない場合及び事業所から「なし」の届出があった場合で、その他の事業所情報に全く変更がない場合は、連合会に登録する事業 …

no image

2/20の会議資料(別添7)の注3及び(別添7-2)の注12の趣旨及び取扱如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 福祉専門職員配置等加算については、報酬告示案のとおり、(Ⅰ)については、社会福祉士等の福祉専門職員の配置を要件としているが、(Ⅱ)については、その配置は要件となっ …

no image

利用が短期入所のみの場合、上限管理をする事業所は、「障害者自立支援法関係Q&A10/30項番17」の、その月の最後の事業所でなくとも、主として利用している特定の短期入所事業所がある場合など、管理対象者の利用状況が適切に把握できる場合であれば、その事業所を上限額管理者とすることは差し支えないとあるが、今後もその扱いでよろしいか。

【2009年(平成21年)6月5日】 今後も同じ取扱いで差し支えありません。 【参考】厚生労働省 障害者自立支援法関係Q&A 項番17 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援給付支払等システムに関する …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP