障害者自立支援給付支払等システム

平成年30度報酬改定について、児童発達支援の基本報酬について、インタフェース仕様書(都道府県編)の障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)等において、「施設等の区分」、「障害児施設区分」及び今回追加された「未就学児等支援区分」や受給者の支給決定により、どの報酬を算定することになるのか。

投稿日:2018年5月28日 更新日:

【2018年(平成30年)5月28日】

「施設等の区分」、「障害児施設区分」及び「未就学児等支援区分」や受給者の支給決定により、算定する報酬については、別添1のとおりである。


【参考】厚生労働省HP
インタフェース仕様書(都道府県編)平成30年4月施行分 P72


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

-障害者自立支援給付支払等システム

関連記事

no image

報酬留意事項の居宅介護において
2.介護給付費
(1)居宅介護サービス費 ③の(三)
「(三) 「所要時間30分未満の場合」で算定する場合の所 要時間は20分程度以上とする。ただし、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する指定居宅介護にあってはこの限りでない。」 との記載があるが、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する場合のみ、取扱いを変えるということか。
また、他の所要時間の場合は、どのような取扱いとなるの か。
(例)31分から60分までは30分以上1時間未満

【2009年(平成21年)6月5日】 夜間、深夜及び早朝の 「所要時間30分未満の場合」で算定する場合のみ、取扱いを変えるということです。 他の所要時間の場合の取扱いに変更はありません。 事業所で請求 …

no image

2/20の会議資料(別添6)の加算の内容欄と報酬告示案とでは若干の差異が見られるが、両者の取扱い如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 2/20の会議資料(別添6)については、今般の報酬改定に伴い、新たに新設される加算の内容等を簡単に、かつ、総括的にお示しするために作成したものなので、各サービスの …

no image

利用が短期入所のみの場合、上限管理をする事業所は、「障害者自立支援法関係Q&A10/30項番17」の、その月の最後の事業所でなくとも、主として利用している特定の短期入所事業所がある場合など、管理対象者の利用状況が適切に把握できる場合であれば、その事業所を上限額管理者とすることは差し支えないとあるが、今後もその扱いでよろしいか。

【2009年(平成21年)6月5日】 今後も同じ取扱いで差し支えありません。 【参考】厚生労働省 障害者自立支援法関係Q&A 項番17 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援給付支払等システムに関する …

no image

介護給付費等サービスコード(平成21年4月施行版)(案) において、特定事業所加算や特別地域加算の合成単位数 がブランクとなっているが、その算定についての取扱い如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 特定事業所加算及び特別地域加算については、本体報酬のみに対して算定対象となります。(詳細については別紙1をご参照ください) 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援 …

no image

審査支払事務の見直しについて、平成30年度より受給者台帳(モニタリング情報)が追加となるが、サービス等利用計画を作成した月についてはモニタリング対象月の有無を「有」にする必要があるか。

【2018年(平成30年)5月28日】 受給者台帳(モニタリング情報)の「モニタリング対象月」については、モニタリングの実施予定月に「有」を設定していただくこととなる。 【出典】厚生労働省HP 障害者 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP