「 指定基準・報酬関連 」 一覧

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おむつ代について、事業所(施設)が利用者に対して提供した場 合、当該費用について、利用者から求めることは可能か。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.おむつ代については、利用者が自ら負担することを基本とするが、 おむつを常時利用する必要のある重度の障害者の利用が見込まれる「生活介護」については、報酬上も一 …

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昼間、生活介護(利用者30人、人員配置基準3:1)を実施し ている指定障害者支援施設における施設入所支援の生活支援員の 配置について、夜間の時間帯が午後5 時から翌日の午前9時までに 設定されている場合、1週間に必要となる員数は、
・ 16 時間(午後5 時から午前9 時まで)×7 日間÷40時間(常勤職員が勤務すべき時間数)=2.8 人 ということで良いか。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.施設入所支援における生活支援員については、人員基準上、単に「1 以上」としていることから、施設入所支援における生活支援員のみで 夜間の時間帯を通じて確保され …

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A施設(旧体系入所施設)を退所した利用者が、同日にB施設(旧 体系入所施設)に入所した場合、どのように報酬を算定すればよい か。

【2007年(平成19年)6月29日】 旧体系入所施設については、1日分の報酬単価が設定されている。 そのため、A施設及びB施設が同一敷地内に存在する場合、又は隣接若しくは近接する敷地であって相互に職 …

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身体障害者福祉工場から就労継続支援A型、就労移行支援事業、相談支援事業に10月1日付で移行済である。その他法人内に別事業として、旧体系身障授産施設が1カ所ある。
平成18年10月~平成19年3月までの処理について、年度途中の会計処理の取り扱い変更は困難であり、会計単位又は経理区分については、従前の例によることとするとなっているが、上記新体系移行の場合の具体的な各事業の収支計算書は、どのように作成すればよいか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 18年10月1日に新たな事業体系へ移行されている場合であっても、18年度中の会計処理は、全て従前の通りの会計処理を行っていただくこととなります。 …

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工賃変動積立金は、いつの時点で取崩し、どのように工賃として組入れ、支払いするのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 工賃の支払額は、各事業の収入により大きく影響を受けるため、各月ごとには判断が付かないものと思われますが、「就労支援の事業の会計処理の基準」に規定する「保障すべき …

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工賃変動積立金及び設備等整備積立金の積み立てにあたって、留意するべきことは何かあるか。

【2007年(平成19年)5月30日】 「就労支援の事業の会計処理の基準」においては、それぞれの積立金の積立条件とともに、各年度における積立上限額、積立金の積立 限度額を示しているところですが、そのほ …

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本部経理区分の設定は、実態に基づき法人の任意で決めて差し支えないとのことだが、現在、一般会計と授産会計にそれぞれ本部経理区分を設定している。
就労支援事業を行う場合は優先的に本部経理区分を置いたほうがよいか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 本部経理区分の設定は、法人の実情に合わせて行っていただければ良いのですが、2つの会計区分の両方に本部経理区分を設けることはむしろ実態に合わないこと …

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従来の更生施設等においても、また新事業においての生活介護事業等においても、作業等の中で小額ながら発生し、利用者に返還してきたと思いますが、このような小規模の事業においては、就労支援事業会計処理によらなくて良いと解釈してよろしいでしょうか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 生活介護の生産活動については、「就労支援の事業の会計処理の基準」の適用を選択制としておりますので、その事業規模等から、原価計算等を行うまでの必要は …

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「設備等整備積立金」の各年度における積立額は10%以内となっているが、就労支援事業収入の10%以内なのか、それとも福祉事業活動収入も含めた全体収入の10%以内なのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 本基準は、あくまでも就労支援事業に係る会計処理の基準ですので、積立金も就労支援事業の積立金であり、積立金の各年度の積立限度額も就労支援事業収入を対象に、その10 …

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ほとんどの施設が会計ソフトを導入しているが、ソフト会社との連携を取り、スムーズに移行できるように体制を整えているのか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 会計ソフトにつきましては、厚生労働省としては一切関知出来ないため、お答えすることが出来ません。 【出典】厚生労働省HP 「就労支援の事業の会計処理 …

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原則発生しないとされる就労支援会計上の余剰金は、どういった場合に発生するのか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 就労支援事業も授産事業と同様、指定基準において「そ収入から事業に要した経費を差し引いたものを工賃として支払う」こととされており、「就労支援の事業の …

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平成19年4月より多機能型で就労移行支援事業(10名)、就労継続支援B型(45名)への移行を予定。現在、作業として自動車部品の組立を委託作業として行っている。新体系への移行に伴って、新たな授産科目の導入は出来ないので、現在の組立作業の一部を就労移行支援事業の作業として考えている。
会計処理においては、各就労支援事業毎に処理するようになっているが、加工収入及び支出(必要経費・工賃等)を按分処理によって行っても良いか。

【2007年(平成19年)5月30日】 まず、就労移行支援と就労継続支援B型について、自動車部品の組立工程等を一定の基準で明確に区分する必要があります。 その上で、加工収入及び事業経費を、その区分に基 …

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平成19年度には事業体系を移行しないのですが、会計処理のみ適用して、何か不都合はないでしょうか。

【2007年(平成19年)5月30日】 今回の会計処理基準では、旧法施設についても、原則としては「就労支援の事業の会計処理の基準」によることとしていますので、何ら問題はなく、むしろ望ましいことです。 …

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障害者自立支援法施行規則(厚生労働省令)第二十五項に、就労移行支援又は、就労継続支援の特定費用として、生産活動に係る材料費が示されています。
この規定は、売上から経費を差し引いた額を工賃として支給する考えと矛盾していると思われますが、どう解釈したらよろしいでしょうか。

【2007年(平成19年)5月30日】 厚生労働省令の障害者自立支援法施行規則第25条では、「特定費用」として、障害者自立支援法第29条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の対象とはならない費用 …

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新たな会計基準を適用することにより、計算書等の書類は何があるのか。任意のものも含めて教えて頂きたい。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 社会福祉法第44条第2項の規定では、社会福祉法人は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表、及び収支計算書を作成しなければな …

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