指定基準・報酬関連

原則発生しないとされる就労支援会計上の余剰金は、どういった場合に発生するのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

就労支援事業も授産事業と同様、指定基準において「そ収入から事業に要した経費を差し引いたものを工賃として支払う」こととされており、「就労支援の事業の会計処理の基準」で設置を認めている積立金の積立てを除けば、原則として剰余金(収支差額)は発生しないのですが、通常の社会経済情勢においては生じ得ない需要の高騰や金利・為替相場の変動等の他動的要因により、一般的な常識を超えるほどの収入を獲得し、これを基にした工賃の支払額が、著しく不合理であるほど高額と判断される場合が想定されるところです。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(緊急短期入所加算)
措置入所の利用者は稼働率の計算に含めてよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 計算に含めることができる。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

no image

「設備等整備積立金」の各年度における積立額は10%以内となっているが、就労支援事業収入の10%以内なのか、それとも福祉事業活動収入も含めた全体収入の10%以内なのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 本基準は、あくまでも就労支援事業に係る会計処理の基準ですので、積立金も就労支援事業の積立金であり、積立金の各年度の積立限度額も就労支援事業収入を対象に、その10 …

no image

(就労継続支援B型サービス費の区分)
就労継続支援B型サービス費の区分は、前年度の平均工賃月額に応じ算定することとなっているが、就労継続支援B型以外の支給決定を受けて複数の日中活動に係る障害福祉サービスを利用している者については、事業所の努力では利用者の利用日数を増やせないため、平均工賃月額を算出する際の計算から除外することになっている。
この考えに基づけば、同様に、通年かつ毎週、定期的に通院をしながら就労継続支援B型を利用している者についても、事業所の努力では利用者の利用日数を増やすことが困難であるため、平均工賃月額を算出する際の計算から除外することは可能か。

【2018年(平成30年)7月30日】 人工透析など、通年かつ毎週1回以上引き続き通院する必要がある者が就労継続支援B型を利用している又はする場合についても、事業所の努力では利用者の利用日数を増やすこ …

no image

(自立訓練)
【訪問による自立訓練】
訪問による自立訓練を利用する際、以前から通所の自立訓練を利用していなければならないのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 訪問による自立訓練は、現に通所による自立訓練を利用している者に限定されるものではなく、将来的に通所による自立訓練を利用することを前提として、自立訓練(機能訓練) …

no image

(就労継続支援B型)
【目標工賃達成指導員配置加算】
目標工賃達成指導員は、複数配置してもよいのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 配置は可能であるが、体制加算であるため、複数配置しても報酬単価は72単位(利用定員21人以上~40人以下の場合)である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月0 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP