指定基準・報酬関連

(自立訓練)
【訪問による自立訓練】
訪問による自立訓練を利用する際、以前から通所の自立訓練を利用していなければならないのか。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

訪問による自立訓練は、現に通所による自立訓練を利用している者に限定されるものではなく、将来的に通所による自立訓練を利用することを前提として、自立訓練(機能訓練)計画又は自立訓練(生活訓練)計画において、通所による訓練と訪問による訓練の双方についての目標その他の支援方針等について定めている場合には、訪問による自立訓練を先行して利用することも差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

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