【2009年(平成21年)4月30日】
訪問による自立訓練は、現に通所による自立訓練を利用している者に限定されるものではなく、将来的に通所による自立訓練を利用することを前提として、自立訓練(機能訓練)計画又は自立訓練(生活訓練)計画において、通所による訓練と訪問による訓練の双方についての目標その他の支援方針等について定めている場合には、訪問による自立訓練を先行して利用することも差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月30日 更新日:
【2009年(平成21年)4月30日】
訪問による自立訓練は、現に通所による自立訓練を利用している者に限定されるものではなく、将来的に通所による自立訓練を利用することを前提として、自立訓練(機能訓練)計画又は自立訓練(生活訓練)計画において、通所による訓練と訪問による訓練の双方についての目標その他の支援方針等について定めている場合には、訪問による自立訓練を先行して利用することも差し支えない。
関連記事
【2012年(平成24)4月26日】 次頁の表の「体制等状況一覧表の級地」欄のとおり。 級地の設定方法については、改定の概要のP52の平成24年度で言えば、「特別区→1級地」欄を「1級地」として左から …
【2012年(平成24)4月26日】 ① 複数のサービスを利用する者がいない場合 【例】 居宅介護利用者数:30人 行動援護利用者数:10人 の場合 a 実利用者数 居宅介護 行動援護 実利用者数 3 …
(延長支援加算①)算定要件にある「やむを得ない理由」とは具体的に何が想定されるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 例えば、次の場合が想定される。 ① 保育所等の子育て支援に係る一般施策において当該障害児を受け入れることができない場合 ② 保育所等を利用している場合であっても、 …
(児童デイサービス)
【医療連携体制加算】
障害児に対する看護とはどのようなものを想定しているか。
【2009年(平成21年)3月12日】 経管栄養が必要な児童や気管切開を行っている児童等に対する看護を想定している。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改 …
特定加算(Ⅱ)の算定に当たっては、配置等要件を満たす必要がないが、この場合であっても、経験・技能のある障害福祉人材のグループを設定する必要があるのか。
【2019年(令和元年)7月29日】 配置等要件は特定加算(Ⅰ)の算定要件である一方で、経験・技能のある障害福祉人材のグループの設定等は事業所内における配分ルールとして設定しているものである。このため …