障害福祉サービス等制度改正

入所施設から一時的にグループホームを体験利用する場合、入居日及び退居日の取扱いはどうなるのか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

入居日及び退居日については、入所施設の基本報酬とグループホームの体験利用の報酬の両方を算定することができる。

ただし、入所施設とグループホームが同一敷地に存在する場合、又は隣接若しくは近接する場合であって相互に職員の兼務等が行われている場合は、入所(入居)の日は算定され、退所(退居)の日は算定されない。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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