【2007年(平成19年)5月30日】
工賃の支払額は、各事業の収入により大きく影響を受けるため、各月ごとには判断が付かないものと思われますが、「就労支援の事業の会計処理の基準」に規定する「保障すべき一定の工賃水準」を下回ることが明らかとなった時に、理事会の議決を得て、これに基づき「工賃変動積立金」及び「工賃変動積立預金」を取り崩し、取り崩した額を財源として工賃を支給することとなります。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
【2007年(平成19年)5月30日】
工賃の支払額は、各事業の収入により大きく影響を受けるため、各月ごとには判断が付かないものと思われますが、「就労支援の事業の会計処理の基準」に規定する「保障すべき一定の工賃水準」を下回ることが明らかとなった時に、理事会の議決を得て、これに基づき「工賃変動積立金」及び「工賃変動積立預金」を取り崩し、取り崩した額を財源として工賃を支給することとなります。
関連記事
障害福祉サービス等と介護サービスを両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合における職員の賃金総額はどのように計算するのか。
【2020年(令和2年)3月31日】 障害福祉サービス等処遇改善計画書に、職員の賃金を記載するにあたり、原則、加算の算定対象サービス事業所における賃金については、常勤換算方法により計算することとしてお …
【2015年(平成27)4月30日】 一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の福祉・介護職員全体の賃金水準が低下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。 ただし、事 …
(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(特別重度支援加算)
利用者が特別重度支援加算の対象か否かについては、受給者証への記載が必要か。
【2012年(平成24)4月26日】 受給者証への記載は必要ない。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について
【2009年(平成21年)3月12日】 ① 体験利用も定員の範囲内で実施することとなる。定員外の居室を利用する場合には、当該居室分含めた定員に変更する必要がある。 ② 貴見のとおり。体験利用の者につい …