補装具関連

車いす及び電動車いすの耐用年数が、5年から6年に改正されたが、平成21年度以前に支給したものも、6年と考えてよろしいか。
併せて、座位保持装置に、車いす・電動車いすの機能を付加した場合については、どのように判断すべきか。

投稿日:2010年10月29日 更新日:

【2010年(平成22)10月29日】

車いすの耐用年数については、耐久性向上の環境が整えられつつあること、モジュラー型車いすの普及により、部品の修理交換で対応できるケースが増え、再支給に至らない場合があること、医療機関の専門職への聞き取り結果等から、耐用年数を5年から6年に見直したところであり、平成22年4月以降に更新を行う車いすについては、6年として取り扱うこととなる。
しかしながら、そもそも耐用年数とは、通常の使用状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示しているものであり、耐用年数を超えていないから修理や再支給を認めないなどと、一律に取り扱うのではなく、当該補装具の状態、障害状況や生活環境等を把握することにより、実情に沿うよう十分に配慮することが必要である。
また、座位保持装置に車いす・電動車いすの機能を付加した場合についても、座位保持装置や車いす・電動車いすの耐用年数で一律に対応することなく、上記と同様の取扱いとすることが望ましい。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について

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① これにより、駆動輪が小さい(車いす手押し型に取り付ける)電動ユニットも 基準内の取り扱いが可能であると考えてよろしいか。
② また、電磁ブレーキの加算については、通常型の電動車いすには、加算できないこととされているが、簡易型電動車いすの見積もりに当たっては、電磁ブレーキは加算して考えるべきか。
③ 簡易型電動車いすの上限額はどのように考えたらよいのか。

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① 標準搭載されている機能等について、個々に加算を認める必要があるのか。
② 種々の加算を計上した場合に、カタログ掲載価格(定価)を超過してしまう場合の上限額をどのように考えるべきか。

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