家賃助成

グループホーム等に係る補足給付の対象費用は、家賃以外も認められるのか。

投稿日:2011年10月1日 更新日:

【2011年(平成23年)10月1日】

今回のグループホーム・ケアホーム入居者に対する特定障害者特別給付費(補足給付)は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第34条第1項において、共同生活住居における居住に要した費用と規定されており、具体的には家賃のみを対象としている。
光熱水費、日用品費、その他の日常生活費など家賃以外の費用については、特定障害者特別給付費(補足給付)の対象とはならない。

(参考)
介護給付費等の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の受領は認められないことから、共益費などといったあやふやな名目の費用の徴収は認められない(「障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成18年12月6日付け障発第1206002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知))。


【参考】厚生労働省HP
「障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成18年12月6日付け障発第1206002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)


【出典】厚生労働省HP
グループホーム・ケアホーム利用の際の家賃助成に係るQ&A

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