家賃助成

法定代理受領による場合、月の中途に、グループホーム等から別のグループホーム等に移った場合の補足給付の取扱いはどのようにすべきか。

投稿日:2011年10月1日 更新日:

【2011年(平成23年)10月1日】

グループホーム等に係る補足給付は、実際に支払った家賃の額と1万円のいずれか低い方の額を支給することとしている。

このようなケースにあっても、それぞれのグループホーム等において実際に支払った家賃の額の合計額と1万円のいずれか低い方の額が、先に利用していたグループホーム等と移った先のグループホーム等に支払われる補足給付の額の合計額となる。

この場合の支給手続としては、法定代理受領による場合、例えば先に利用していたグループホーム等から優先して支給し、支給する補足給付額に残余があれば、これを移った先のグループホーム等に支給する方法が考えられる。


【出典】厚生労働省HP
グループホーム・ケアホーム利用の際の家賃助成に係るQ&A

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