家賃助成

施設入所者が、グループホーム等の体験利用をする場合、施設入所に係る補足給付とグループホーム等に係る補足給付の併給は可能か。

投稿日:2011年10月1日 更新日:

【2011年(平成23年)10月1日】

補足給付についても、基本報酬と同様に取り扱われることとなる(「平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)」問13-3参照)。

したがって、それぞれの支給要件を満たす場合は、いずれも支給して差し支えないが、入所施設とグループホーム等が同一敷地に存在する場合、又は隣接若しくは近接する場合であって相互に職員の兼務等が行われている場合は、施設入所に係る補足給付は入居の日は算定され、退居の日は算定されないことに留意されたい。

(参考)
施設入所者が、地域生活への移行へ向けて、グループホーム等の体験的な利用を行う場合にあっては、当該体験利用を行っている間について、入院・外泊時加算を算定することができ、当該加算を算定する日においては、施設入所に係る補足給付の算定が可能である(「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日付け障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)。


【参考】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)
平成18年10月31日付け障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知


【出典】厚生労働省HP
グループホーム・ケアホーム利用の際の家賃助成に係るQ&A

-家賃助成

関連記事

no image

法定代理受領による場合、月の中途に、グループホーム等から別のグループホーム等に移った場合の補足給付の取扱いはどのようにすべきか。

【2011年(平成23年)10月1日】 グループホーム等に係る補足給付は、実際に支払った家賃の額と1万円のいずれか低い方の額を支給することとしている。 このようなケースにあっても、それぞれのグループホ …

no image

グループホーム等に係る補足給付の対象費用は、家賃以外も認められるのか。

【2011年(平成23年)10月1日】 今回のグループホーム・ケアホーム入居者に対する特定障害者特別給付費(補足給付)は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第34条第1項において、共同生活住 …

no image

20歳未満の障害者について、所得要件は設けられるのか。

【2011年(平成23年)10月1日】 グループホーム等に係る補足給付については、年齢に関わりなく、低所得(市町村民税非課税)の世帯又は生活保護世帯に属する障害者を支給対象とすることとしている。 【出 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP