補装具関連

遮光眼鏡について、従来は原因疾患による支給対象者が示されていたが、平成22年度改正により、対象者が原因疾患によらないと明確化され、申請者の増加及び申請内容の多様化が見込まれるところであるが、次のような事例の場合、どのように判断すべきか。
① 視力障害を理由とした身体障害者手帳の交付を受けていない者に対し、矯正機能のある遮光眼鏡を給付することは可能か。
② 視力障害を理由とした身体障害者手帳の交付を受けている者に、矯正遮光両用の眼鏡を給付する場合、矯正眼鏡の基準額に遮光眼鏡の基準額を加えた価格を上限額として設定してよいか。

投稿日:2010年10月29日 更新日:

【2010年(平成22)10月29日】

遮光眼鏡については、これまで遮光眼鏡の有効性が認められた疾患である網膜色素変性症、白子症、先天性無虹彩、錐体桿体ジストロフィーの4疾患としていたところであるが、真に症状に応じた支給とするため、改めてその症状に着目した対象者像を明確化したところである。

① の場合
矯正眼鏡は、屈折異常もしくは無水晶体眼などで視力低下(視力障害)等の視力障害を理由とする身体障害者手帳の交付を受けた者であって、矯正眼鏡にて視力が改善される者を対象に給付している。このため、それ以外の者に対する遮光眼鏡の支給に当たり、矯正機能を付加することは適当ではない。

② の場合
遮光眼鏡及び矯正眼鏡について、双方の給付を受けることができる者については、遮光眼鏡と矯正眼鏡を、それぞれの機能ごとに分けて使用することが想定されるのか、常時一体的に使用することとなるのかなど、申請者の生活環境等を参考として判断することとなる。したがって、一律に矯正眼鏡の基準額に遮光眼鏡の基準額を加えた価格を上限額とするのではなく、常時一体的に使用することとなる場合については、遮光眼鏡の基準額を上限として設定されたい。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について

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