指定基準・報酬関連

A施設(旧体系入所施設)を退所した利用者が、同日にB施設(旧 体系入所施設)に入所した場合、どのように報酬を算定すればよい か。

投稿日:2007年6月29日 更新日:

【2007年(平成19年)6月29日】

旧体系入所施設については、1日分の報酬単価が設定されている。
そのため、A施設及びB施設が同一敷地内に存在する場合、又は隣接若しくは近接する敷地であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われている場合、入所の日(B施設)は算定され、退所の日(A施設)は算定されない。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.1)の送付について

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① 四肢すべてに麻痺等があり、かつ寝たきりの者のうち、次の(ア)又は(イ)の者に短期入所を行った場合に加算。

(ア)人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
(イ)最重度の知的障害者。

② 別に厚労大臣が定める基準(行動関連項目の合計点数が15点以上)を満たしている者。

なお、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費の場合、算定不可。

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