指定基準・報酬関連

従来の更生施設等においても、また新事業においての生活介護事業等においても、作業等の中で小額ながら発生し、利用者に返還してきたと思いますが、このような小規模の事業においては、就労支援事業会計処理によらなくて良いと解釈してよろしいでしょうか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

生活介護の生産活動については、「就労支援の事業の会計処理の基準」の適用を選択制としておりますので、その事業規模等から、原価計算等を行うまでの必要はないと判断される場合には、本基準を適用しなくても良いことになります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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