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現在、身体障害者通所授産施設ですが、できれば4月より生活介護として運営を希望している。生活介護でも生産活動をする場合「就労支援事業会計基準」を取ることができるとされているが「就労支援事業会計基準」を取らず、今までの授産会計基準を使って良いか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 生産活動を行う生活介護の会計処理は、「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用しない場合には、「社会福祉法人会計基準」によって会計処理を行っていただ …

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授産会計基準には論理矛盾がありましたが、資金収支差額を原資に工賃支給してきました。
就労支援事業会計では、明確に事業活動収支差額が源資となるため、工賃支給額を下げざるを得ないのではないでしょうか。

【2007年(平成19年)5月30日】 事業活動収支では費用を支出として捉えるのに対し、資金収支では実際の支払が行われなければ支出として捉えないというものですので、事業活動収支と資金収支の違いは、未払 …

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ある年度において、工賃変動積立金を取り崩して工賃を補填して利用者に支給した場合、次年度からは当該年度の工賃も含めて過去3年間の平均工賃を算出することになるが、その際の当該年度の平均工賃は、工賃変動積立金により補填した後の工賃とするのか。
それとも補填前の工賃とするのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 最終的に利用者へ支払った工賃の額が、あくまでその年度の工賃実績ですので、積立金により補填して工賃を支払った年度については、工賃変動積立金の計算上は補填後の工賃と …

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授産活動に減価償却費は発生するのでしょうか?私の施設では、クリーニング業を行っております。大型洗濯機・乾燥機など固定資産は福祉活動に計上しておいて、補助金でも対応しています。按分計算なども必要でしょうか。

【2007年(平成19年)5月30日】 授産活動においても、就労支援事業においても、減価償却費は発生いたします。 設備などの固定資産は、どの資金によって取得したかによって「就労支援事業活動」と「福祉事 …

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設備等整備積立金で言う「就労支援事業資産」には、就労支援事業で使用する建物を含めてよいか。

【2007年(平成19年)5月30日】 建物は社会福祉法人の基本財産であり、その整備については、大規 模改修を含めて補助金等の財源措置が設けられていることから、本基準における積立金の対象にはしていない …

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就労移行支援事業と就労継続支援事業における、工賃の取扱いの違いはあるのか。
どこまでが工賃として支払うべきものとして取扱われるのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 指定基準に従いますので、会計処理上、工賃としての取扱いに違いはありません。 また、工賃として支払うべきものとしては、指定基準にあるとおり、生産活動によって得た収 …

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身体障害者福祉工場から就労継続支援A型、就労移行支援事業、相談支援事業に10月1日付で移行済である。その他法人内に別事業として、旧体系身障授産施設が1カ所ある。職員人件費計上の方法に一定のルールはあるのか。
例えば、サービス責任管理者、職業指導員、就労支援員等職種により支出科目に違いはあるのか。就労支援事業活動による支出になるか又は福祉事業活動による支出か。

【2007年(平成19年)5月30日】 福祉事業活動となるのか就労支援事業活動とするべきなのかについては、人員配置基準内の職員であるかどうかで判定していただくこととなります。 また、どの事業の経費とし …

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就労支援事業別事業活動収支内訳表の作成における就労支援事業指導員の扱いについて、就労支援事業で雇用する職員以外(社会福祉活動の収入範囲の職員/=配置基準)も原価計算にカウントするのか。カウントする場合、1日の内、その作業時間のみで良いのか。例えば研修・出張の扱い。

【2007年(平成19年)5月30日】 人員配置基準内の職員に係る人件費及びその他の経費ついては、就労支援事業の製造原価計算にカウントすることはありません。 【出典】厚生労働省HP 「就労支援の事業の …

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生活介護事業で工賃を支給する場合の基準は。

【2007年(平成19年)5月30日】 指定基準上は就労支援事業と同じ規定となっておりますので、生産活動によって得た収入から生産活動の事業に要する経費を差し引いたものを、工賃として取り扱っていただくこ …

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「工賃変動積立金」の各年度の積立上限額及び積立限度額にいう「平均工賃」は、どの様に算出すればよいのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 過去3年についてはNo.48の回答のとおりですし、「工賃」については上記No.54の回答のとおりです。 したがって、平均工賃については、積立を行おうとする当該年 …

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「就労支援の事業の会計処理の基準」に規定されている積立金を、他の目的に繰替使用した場合、決算上、特別な処理が必要となるのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 積立金の他の目的への繰替使用は会計上重要なものであるので、積立金の繰替使用額を貸借対照表の脚注に記載し、「社会福祉法人会計基準」第40条(会計方針等の注記)第1 …

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「工賃変動積立金」について、積立額は過去3年間の平均工賃の10%以内とのことだが、過去3年間とはどの年度からを指すのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 積立を行おうとする当該年度の、前年度からの直近3年間を対象として、その平均工賃の10%を各年度の積立上限額としています。 その際、授産施設から移行された法人は、 …

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生活保護法による授産施設について、その一部を就労継続支援B型の基準該当障害福祉サービスとした場合、就労支援事業会計処理基準によって経理する必要があるのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 就労支援事業の会計処理基準の「2 対象範囲」の(1)では、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第203条に規 …

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「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」の第2の4「その他の事項(1)のイ」にある「当該指定障害者支援施設等の健全な運営に必要な額以上の収支差額が生じないよう」には何を意味するのか。次期会計への繰越金が可能の意か。そうだとすると、どの位の金額が妥当な範囲か。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 社会福祉法人が指定障害者支援施設等を運営している場合、契約制度によることとなってはいるものの、課税免除等の公的助成を受けている高い公益性を踏まえ、 …

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グループホームの世話人を兼務する予定の職員がいます。資金のやり取りは会計単位間繰入金収入・支出でよろしいですか。

【2007年(平成19年)5月30日】 会計単位間繰入金収入・支出となります。 【出典】厚生労働省HP 「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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