指定基準・報酬関連

「工賃変動積立金」の各年度の積立上限額及び積立限度額にいう「平均工賃」は、どの様に算出すればよいのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

  • 過去3年についてはNo.48の回答のとおりですし、「工賃」については上記No.54の回答のとおりです。
  • したがって、平均工賃については、積立を行おうとする当該年度の前年度からの直近3年間において、法人が各事業で各年度に支払った工賃総額を基に、その平均を算出していただくことになります。

【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(送迎加算)「重症心身障害児に対して行う場合」は、主として重症心身障害児以外 を通わせる児童発達支援センターにおいても算定できるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 「重症心身障害児に対して行う場合」は、基本報酬において評価している送迎に係る経費に加え、送迎に当たり特に手厚い体制について評価するものである。 このため、児童発達 …

no image

就労支援事業会計処理基準に移行した場合、他の社会福祉事業に係る会計単位の資金収支決算内訳表や事業活動収支内訳表等と合算できるか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 会計単位を分ける必要があるため、合算したものだけで経理処理することはできませんが、会計単位ごとに計算書類を作成された上、法人の総計を作成することは …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
ケアホームの共同生活介護サービス費(Ⅳ)と施設入所サービス費は併給可能か。

【2009年(平成21年)4月1日】 例えば、施設入所者がケアホームにおいて体験利用を行う場合、ケアホームにおいては共同生活介護サービス費(Ⅳ)を、入所施設においては、入院・外泊時加算等を算定すること …

no image

(障害児施設関係)
【グループホーム、ケアホームの短期間の体験利用と併給関係】
グループホーム、ケアホームの体験利用に係る報酬が新たに定められたが、障害児施設に入所しながらグループホーム、ケアホームの体験利用の併給は可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 算定は可能である。(入所施設支援と同様の取扱い) なお、グループホーム、ケアホームを体験利用する場合、障害児施設については、入院・外泊時加算が算定される。 【出 …

no image

(訪問による自立訓練④)事業所に置くべき従業者の員数を算定する際の利用者の数には、通所に よる自立訓練の利用者数のほか、訪問による自立訓練のみの利用者数も含めるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP