指定基準・報酬関連

就労移行支援事業と就労継続支援事業における、工賃の取扱いの違いはあるのか。
どこまでが工賃として支払うべきものとして取扱われるのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

指定基準に従いますので、会計処理上、工賃としての取扱いに違いはありません。

また、工賃として支払うべきものとしては、指定基準にあるとおり、生産活動によって得た収入から、生産活動の事業に要する経費を差し引いたものとなります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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