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短期入所と日中活動系サービスを同一日に受けた場合、どのよう な併給関係になるのか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.原則として、短期入所サービス費を算定した日については、日中活 動系サービス費を算定することはできない。 2.ただし、真にやむを得ない事由があると認められる …

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食事提供体制加算については、本体報酬が算定されている日のみ 算定が可能と考えてよいか。

【2007年(平成19年)12月19日】 お見込みの通り。 よって、以下のQ&Aのように取り扱うこととする。 Q1.施設には来てサービスを受けたが、途中で体調を崩して食事を取 らなかった場合。 A1. …

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短期入所において送迎を実施する場合、利用者から負担を求めて 良いか。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.指定短期入所事業所への利用に当たっては、利用者が自ら入所する ことを基本としているが、障害の程度等により自ら入所することが困 難な利用者に対しては、円滑な指 …

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障害程度区分3である特定旧法受給者が、障害者支援施設に入所 している。この利用者が50歳になり、経過措置を用いずに障害者 支援施設に入所できるようになった場合、サービス費はいつの時点 から変わるのか(経過措置利用者の単価→通常の利用者の単価)。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.平成18年10月以降における特定旧法受給者については、障害程 度区分が条件に満たなかったとしても、経過措置により従前から入所す る施設を利用することができる …

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指定等をする上での従たる事業所の取扱いについて、その指定等 の取扱いを詳しく示してほしい。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.生活介護等の「従たる事業所」は、主たる事業所の指定によって(合 わせて1つの指定によって)行うことができるものである。よって、 主たる事業所がない場合には従 …

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生活介護における看護職員については、単位ごとに、「1以上」 配置しなければならないこととされているが、これは常勤換算方法 により1人を配置すべきものと解して良いか。

【2007年(平成19年)6月29日】 生活介護における看護職員を含め、人員基準上、単に「1以上」配 置すべきこととしている場合については、常勤換算方法により1人を 配置すべきことを求めるものではなく …

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平成19年4月以降については、入所施設における入院・外泊 時加算を1月に8日算定することが可能となったが、これに伴い、 補足給付の算定可能日数はどのようになるか。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.平成18年4月以降、入院・外泊時加算が算定可能な期間について は補足給付を算定することが可能である取扱いとなっている。 2.平成19年4月以降についても、入 …

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サービス提供単位を複数設ける場合(療養介護、生活介護、施設 入所支援)の留意事項は何か。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.複数のサービス提供単位を設定する場合、その指定を別に行う必要 はないものとするが、そのサービス提供単位ごとに次の最低定員数を 満たさなければならない。 ・療 …

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事業所の管理者が、サービス管理責任者等を兼務することは可能 か。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.最低基準上、管理者については「専らその職務に従事する者でなけ ればならない。」とあるが、ただし書きによって兼務も可能である旨が 記載されている。 2.管理者 …

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おむつ代について、事業所(施設)が利用者に対して提供した場 合、当該費用について、利用者から求めることは可能か。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.おむつ代については、利用者が自ら負担することを基本とするが、 おむつを常時利用する必要のある重度の障害者の利用が見込まれる「生活介護」については、報酬上も一 …

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昼間、生活介護(利用者30人、人員配置基準3:1)を実施し ている指定障害者支援施設における施設入所支援の生活支援員の 配置について、夜間の時間帯が午後5 時から翌日の午前9時までに 設定されている場合、1週間に必要となる員数は、
・ 16 時間(午後5 時から午前9 時まで)×7 日間÷40時間(常勤職員が勤務すべき時間数)=2.8 人 ということで良いか。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.施設入所支援における生活支援員については、人員基準上、単に「1 以上」としていることから、施設入所支援における生活支援員のみで 夜間の時間帯を通じて確保され …

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A施設(旧体系入所施設)を退所した利用者が、同日にB施設(旧 体系入所施設)に入所した場合、どのように報酬を算定すればよい か。

【2007年(平成19年)6月29日】 旧体系入所施設については、1日分の報酬単価が設定されている。 そのため、A施設及びB施設が同一敷地内に存在する場合、又は隣接若しくは近接する敷地であって相互に職 …

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平成19年4月より補足給付の支給限度額が撤廃され、最大58,000円/月を支給 できることとなったが、月が31日であるがゆえに実費算定額が58,000円を超える場合は、58,000円/月を超える額を支給してもよいか。

2007/06/20   -利用者負担

【2007年(平成19年)6月20日】 差し支えない。 補足給付額58,000円/月の者(生活保護受給者等)で、実費算定額が、食費1,578円/日・光熱水費330円/日であるケースについて、月が31日 …

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身体障害者福祉工場から就労継続支援A型、就労移行支援事業、相談支援事業に10月1日付で移行済である。その他法人内に別事業として、旧体系身障授産施設が1カ所ある。
平成18年10月~平成19年3月までの処理について、年度途中の会計処理の取り扱い変更は困難であり、会計単位又は経理区分については、従前の例によることとするとなっているが、上記新体系移行の場合の具体的な各事業の収支計算書は、どのように作成すればよいか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 18年10月1日に新たな事業体系へ移行されている場合であっても、18年度中の会計処理は、全て従前の通りの会計処理を行っていただくこととなります。 …

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工賃変動積立金は、いつの時点で取崩し、どのように工賃として組入れ、支払いするのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 工賃の支払額は、各事業の収入により大きく影響を受けるため、各月ごとには判断が付かないものと思われますが、「就労支援の事業の会計処理の基準」に規定する「保障すべき …

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