指定基準・報酬関連

食事提供体制加算については、本体報酬が算定されている日のみ 算定が可能と考えてよいか。

投稿日:2007年12月19日 更新日:

【2007年(平成19年)12月19日】

お見込みの通り。
よって、以下のQ&Aのように取り扱うこととする。

Q1.施設には来てサービスを受けたが、途中で体調を崩して食事を取
らなかった場合。
A1.食事提供体制加算の算定が可能。

Q2.施設を急に休んでしまった。施設では既に当該利用者の食事を作
り、保存していた場合。
A2.本体報酬が算定できないので、食事提供体制加算も算定不可。た
だし、利用者からキャンセル料として食材料費を徴収できるかは、
利用者と事業者の契約による。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

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