指定基準・報酬関連

短期入所と日中活動系サービスを同一日に受けた場合、どのよう な併給関係になるのか。

投稿日:2007年12月19日 更新日:

【2007年(平成19年)12月19日】

1.原則として、短期入所サービス費を算定した日については、日中活
動系サービス費を算定することはできない。

2.ただし、真にやむを得ない事由があると認められる場合については、
この限りでないこととしている
(報酬告示の留意事項通知中、第2の2の(7)の④を参照)。

3.しかし、上記2のケースであっても、短期入所事業所と日中活動系
サービス事業所が同一法人である場合には、両方のサービスを行った
としても、どちらか一方のサービス費のみを請求することとする。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

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