【2009年(平成21年)3月27日】
助成の対象として差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月27日 更新日:
関連記事
【2009年(平成21年)3月27日】 施設入所者が安定した地域生活へ移行するためには、入所施設だけではなく、様々な関係機関との連携が必要と考えられることから、このような場合は相談支援事業者等を補助対 …
【2009年(平成21年)3月27日】 現在の経済状況を踏まえ対応する事業であるので、以前の就労移行支援事業所等を利用した者のみならず、離職の危機にある者を幅広く対象にされたい。 【出典】厚生労働省H …
精神障害者生活訓練施設等移行促進支援事業について、移行準備が複数年に渡った場合、複数年に分割して助成することは可能か。
【2009年(平成21年)3月27日】 平成22年度までに移行するのであれば、1施設につき補助単価の範囲内で複数年に分けて助成することは可能。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金 …
地域移行支度経費支援事業について、対象施設・病院が支給を行う際に必要となる事務的な経費についても補助対象としてよいか。
【2009年(平成21年)3月27日】 助成額のうち、1割程度(補助額30,000円の場合はそのうち3,000円)までは事務経費に充当することができる。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時 …
システム(ハードウェア、ソフトウェア)をリース契約により調達している場合、そのリース料は、障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業の対象となるか。
【2009年(平成21年)3月27日】 対象として差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A