【2009年(平成21年)3月27日】
「その他基盤整備対策に資する改修工事」又は「その他基盤整備対策に資する増築工事」(補助単価1施設当たり20,000千円以内)として、補助対象として差し支えない。
なお、具体的な整備例は以下のとおり。
- 既存の建物を改修整備
- 既存の児童デイサービス事業所を拡充するための増築整備
- 既存の障害児施設に増築整備
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月27日 更新日:
【2009年(平成21年)3月27日】
「その他基盤整備対策に資する改修工事」又は「その他基盤整備対策に資する増築工事」(補助単価1施設当たり20,000千円以内)として、補助対象として差し支えない。
なお、具体的な整備例は以下のとおり。
関連記事
システム(ハードウェア、ソフトウェア)をリース契約により調達している場合、そのリース料は、障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業の対象となるか。
【2009年(平成21年)3月27日】 対象として差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A
事業運営安定化事業に係る額の算定に当たっては、各月における給付単位数に係る個別支援計画未作成減算等は対象にならない旨明記していただきたい。
【2009年(平成21年)3月27日】 「各月における給付単位数」を、減算後の単位数にしてしまうと不正に多く給付されてしまうことから、各種減算前の単位数を用いることにするよう、事務処理要領等で示す予定 …
【2009年(平成21年)3月27日】 お見込みのとおり。 平成20年度実績額算出の際に、次年度(平成21年度)の目標工賃において工賃実績額の 20%以上の増額を目標工賃額として掲げており、かつ平成2 …
事務職員の数については、常勤・非常勤を問わず常勤換算で必要数を満たしていれば本事業の助成対象となるのか。
【2009年(平成21年)3月27日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A