指定基準・報酬関連

看護師・理学療法士・作業療法士・生活支援員等の職員が、病欠 や年休(有給休暇等)・休職等により出勤していない場合、その穴 埋めを行わなければならないのか。

投稿日:2007年12月19日 更新日:

【2007年(平成19年)12月19日】

1.非常勤職員が上記理由等により欠勤している場合、その分は常勤換
算に入れることはできない。しかし、常勤換算は一週間単位の当該事
業所の勤務状況によるため、必ずしも欠勤したその日に埋め合わせる
必要はなく、他の日に埋め合わせをし、トータルで常勤換算上の数値
を満たせば足りる。
また、常勤の職員が上記理由等により欠勤している場合については、
その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤として勤務した
ものとして常勤換算に含めることができる。

2.また、基準上「一以上」などと示されている(常勤、常勤換算の規
定がない)職種については、支援上必要とされる配置がなされていれ
ばよいので、当該日の欠勤が利用者の支援に影響がないとみなされれ
ば、代わりの職員を置く必要はない。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

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