業務管理体制の整備

届出管理表の「サービス種類」欄について、「指定障害者支援施設」のサービス種類コード等はどのように入力すればよいか。

投稿日:2012年9月21日 更新日:

【2012年(平成24年)9月21日】

「指定障害者支援施設」にかかる届出管理表(「サービス種類」欄)への入力に際しては、「コード」欄に「32」を入力の上、「名称」欄に「障害者支援施設」と入力いただきたい。

※平成24年3月29日付け「障害福祉サービス事業所等における業務管理体制の整備について」(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室事務連絡)においては、サービス種類コード「32」を「施設入所支援」としてお示ししていたが、当該サービス単独での指定はないことから、このコードを「障害者支援施設」のコードとして使用するものである。


【出典】厚生労働省
障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&A(その2)について

-業務管理体制の整備

関連記事

no image

児童福祉法による入所施設、通所支援、相談支援を行う法人は、それぞれに(3通)届出が必要となるのか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

no image

障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備の届出について、複数の根拠条文に該当する事業者(法人)は、条文ごとに届出をする必要があるのか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

no image

障害者自立支援法の特定相談を1市町村内でやっており、かつ児童福祉法の施設を県内数カ所でやっている事業者の届出について、特定相談は市町村へ、施設は都道府県へそれぞれ提出することでよいか。

【2012年(平成24年)8月8日】 見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

no image

事業所数のカウントは、法人全体ではなく根拠条文ごとに該当する事業所数をカウントすることでよいか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

no image

設置及び運営ともに地方公共団体である施設も業務管理体制の整備及び届出の対象となるのか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP