補装具関連

日常生活用具給付等事業について、障害者等は、障害名や身体障害者障害程度等 級等で対象者かどうかを判断することができるが、身体障害者手帳を持っていない 難病患者等については、どのように判断すべきか。品目ごとの対象者の例示等を詳 細にご教示願いたい。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

  1. 地域生活支援事業である日常生活用具給付等事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて、給付対象者、給付種目、基準額、利用者負担額等を、実施主体である市町村の判断で決定できるため、給付種目ごとの対象者の例示等を示す予定はない。
  2. なお、障害者総合支援法の施行に伴い、難病患者等居宅生活支援事業の一つである難病患者等日常生活用具給付事業は平成24年度末をもって廃止されるため、難病患者等に対する日常生活用具の給付にあたっては、難病患者等日常生活用具給付事業の対象者や基準額等を参考に事業を実施することが望ましい。
  3. また、給付の要否を判断する際には、医師の診断書で疾患と必要性を確認することのほか、保健師などによる訪問調査を経て個々に必要性を判断されたい。

【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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【2013年(平成25年)3月15日】 差し支えないと考える。 なお、地域生活支援事業である日常生活用具給付等事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて、給付対象者、給付種目、基準額、利用者負担額等を、 …

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