補装具関連

歩行器の基準(39,600円)に、「後方支持型のものは21,000円増しとすること。」という内容が追加されたが、この「後方支持型」のものとは、具体的にどのようなものを指すのか。

投稿日:2010年10月29日 更新日:

【2010年(平成22)10月29日】

「後方支持型」については、身体を支えるための支持バーが側方と後方のみにあるものを想定している。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について

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