補装具関連

既に難病患者等日常生活用具給付事業で給付された者から、修理申請があった場合は市町村での支給と考えてよいか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

補装具費の対象となる種目については、市町村において、従来の補装具にかかる修理申請と同様の手続きで取り扱う。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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① これにより、駆動輪が小さい(車いす手押し型に取り付ける)電動ユニットも 基準内の取り扱いが可能であると考えてよろしいか。
② また、電磁ブレーキの加算については、通常型の電動車いすには、加算できないこととされているが、簡易型電動車いすの見積もりに当たっては、電磁ブレーキは加算して考えるべきか。
③ 簡易型電動車いすの上限額はどのように考えたらよいのか。

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