業務管理体制の整備

障害者自立支援法の特定相談を1市町村内でやっており、かつ児童福祉法の施設を県内数カ所でやっている事業者の届出について、特定相談は市町村へ、施設は都道府県へそれぞれ提出することでよいか。

投稿日:2012年8月8日 更新日:

【2012年(平成24年)8月8日】

見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

-業務管理体制の整備

関連記事

no image

児童福祉法による入所施設、通所支援、相談支援を行う法人は、それぞれに(3通)届出が必要となるのか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

no image

法令遵守責任者は、それぞれの届出ごとに異なる者を選任してよいのか。

【2012年(平成24年)8月8日】 それぞれの届出ごとに異なる者を選任していただいて問題ありません。 なお、同一人物を選任する場合でも、根拠条文ごとに届出書ご提出いただく必要がある。 【出典】厚生労 …

no image

指定障害福祉サービス事業者としてA県の指定を受けている法人Xが、相談支援事業ではB市の特定相談支援事業の指定しか受けていない(一般相談支援の指定は有していない)場合には、業務管理体制の整備の届出は、障害者自立支援法第51条の2の届出(障害福祉サービス)はA県あてに、同法第51条の31の届出(相談支援)はB市あてに、それぞれ届出を行うと解してよろしいか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

no image

生活介護と就労移行支援を行う1つの指定多機能型事業所の場合、業務管理体制の整備の届出事項の基準となる事業所の数は2つとして数えると解してよろしいか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

no image

届出管理表の「サービス種類」欄について、「指定障害者支援施設」のサービス種類コード等はどのように入力すればよいか。

【2012年(平成24年)9月21日】 「指定障害者支援施設」にかかる届出管理表(「サービス種類」欄)への入力に際しては、「コード」欄に「32」を入力の上、「名称」欄に「障害者支援施設」と入力いただき …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP