業務管理体制の整備

生活介護と就労移行支援を行う1つの指定多機能型事業所の場合、業務管理体制の整備の届出事項の基準となる事業所の数は2つとして数えると解してよろしいか。

投稿日:2012年8月8日 更新日:

【2012年(平成24年)8月8日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

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