業務管理体制の整備

「障害者支援施設」が施設入所支援、生活介護、自立訓練のサービスを提供する場合、指定件数は1件なので事業所数は1カ所でよいか。

投稿日:2012年8月8日 更新日:

【2012年(平成24年)8月8日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

-業務管理体制の整備

関連記事

no image

届出先は該当条文ごとでみるのか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

no image

市立の特定相談支援事業所は市長宛に届け出ることでよいか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

no image

事業所の「出張所」が県外に所在する場合、届出先は国(厚生労働省)になるのか。

【2012年(平成24年)8月8日】 出張所が1つの事業所として特に指定されていない場合、「事業所等」として数えないので、上記の場合、届出先は自治体になる。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事 …

no image

法人Yが、平成24年3月までにA県の相談支援事業者の指定を受け、平成24年4月からB市の特定相談支援事業者の指定を受けた場合には、A県で指定一般相談支援事業者のみなし指定を受けているため、「B市の指定特定相談支援事業者かつA県の指定一般相談支援事業者」として、障害者自立支援法第51条の31の業務管理体制の届出は、A県あてに「特定相談支援+一般相談支援」の内容の届出を行うと解してよろしいか。

【2012年(平成24年)8月8日】 B市がA県内にある場合は、お見込みのとおり。 B市がA県外にある場合は、国が届出先となる。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の …

no image

生活介護と就労移行支援を行う1つの指定多機能型事業所の場合、業務管理体制の整備の届出事項の基準となる事業所の数は2つとして数えると解してよろしいか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP