令和6年度障害福祉サービス報酬改定

居宅介護支援事業所等連携加算の算定方法について、具体的な取扱いはどのようなものか。

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①障害福祉サービス等の支給決定期間中については、当該加算を算定できる(1)~(6)に定める場合毎に、当該期間中に2回まで算定できるものである。

例:1月<(1)>、2月<(1),(2)>、3月<(2)>、4月<(1),(3)>

→(1):2回、(2):2回、(3):1回算定可(4月の(1)のみ上限到達のため算定不可)

 

②障害福祉サービス等の支給決定期間後の6月間は、当該加算を算定できる(1)~(6)に定める場合毎に、1月あたり各1回まで算定できるものである。

例:1月<(1),(3)>、2月<(1),(2)>、3月<(2)>、4月<(1),(2),(3)>

→(1):3回、(2):3回、(3):2回算定可

※保育・教育等移行支援加算についても同様


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
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②離島等の多機能型事業所において、利用定員が生活介護3名、就労継続支援A型7名の計10名の多機能型事業所の場合

③主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合であって、利用定員が全ての事業を通じて5名の場合

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