指定基準・報酬関連

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(大規模住居等減算①)
一体的な運営が行われているかどうかについては、どのように確認するのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

各都道府県で使用している介護給付費等の算定に係る届出書類の一部を改正し(参考参照)、同一敷地内(近接地を含む。)にある共同生活住居の入居定員の合計が 21 人以上であるか否かを確認できるようにするとともに、これに該当する事業所のうち世話人及び生活支援員の勤務体制が共同生活住居間で明確に区分されている事業所については、別途、従業者の勤務体制・勤務形態に関する書類を勤務体制を区分している共同生活住居の単位ごとに作成させること等により、個別に減算対象となるかどうかを確認されたい。

(参考1)様式の改正例
所定様式に以下の確認欄、注意書きを追記(参考2)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表の例


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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