令和6年度障害福祉サービス報酬改定

医療・保育・教育機関等連携加算について、福祉サービス等提供機関の職員との面談・会議については、どのような機関であっても対象と認められるか。

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原則として、サービス等利用計画に位置付けられている福祉サービス等の提供機関に限ることとするが、サービス等利用計画に新たに福祉サービス等を位置付ける予定である場合、急遽利用者等に状況の変化が生じた場合であって、福祉サービス等提供機関の職員との面談・会議を行う必要が生じた場合は、対象として差し支えない。

なお、「福祉サービス等提供機関」とは障害福祉サービス等を含むものであるが、本加算の算定に当たっては障害福祉サービス等事業所以外との連携に限るものであるので留意されたい。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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