新規指定事業所における報告期限等については、各都道府県等の実施要綱において定められていることから、その実施要綱において定められている報告期限の翌月から減算の対象となる。
新規指定事業所については、いつまでに報告を行っていればよいのか。
投稿日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
新規指定事業所における報告期限等については、各都道府県等の実施要綱において定められていることから、その実施要綱において定められている報告期限の翌月から減算の対象となる。
関連記事
過去に実施した研修の修了者の名簿が管理されているなど、都道府県において研修の受講状況を確認できる場合については、差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&a …
短期入所の重度障害者支援加算における強度行動障害を有する者に対する支援を行った場合の追加加算について、算定の要件は何か。
短期入所の重度障害者支援加算の追加の加算については、通常の重度障害者支援加算を算定している場合に追加で加算を算定するものである。このため、重度障害者支援加算(Ⅰ)においては、重度障害者等包括支援の対象 …
常勤看護職員等配置加算については、多機能型事業所の場合、多機能型事業所全体で看護職員を常勤で配置していれば良いか。
貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)
管理者に求められる具体的な役割は何か。また、管理者の兼務範囲の見直しについて、兼務可能な職種や事業所数等に制限はあるか。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成 18 年 12 月6日付け障発第 1206001 号厚生労働 …
地域体制強化共同支援加算について、協議会に報告する事例については、どのような考えにより選定すべきか。また、同一の世帯に複数の利用者がいる場合、加算の算定回数についてはどのようになるか。
当該加算で協議会等へ報告する事例として想定しているものとしては、利用者の支援に当たって地域における課題があるものであって、当該課題の解決に当たって、広く関係者間で検討等を行う必要があるものであるため、 …