令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

平成30年度又は令和元年度の年度途中に新規に指定を受けた事業所が、令和3年度の基本報酬の算定に当たり、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の実績を用いない場合、就労定着者の割合の具体的な取扱いを示されたい。

投稿日:2021年4月16日 更新日:

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令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、削除する。

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加算に係る届出については、毎月15日までに行わなければ翌月から算定できないが、制度改正の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はあるのか。
また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」についても、特例の措置はあるのか。

令和3年4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされている にも関わらず、届出が間に合わないといった場合については、令和3年4月中に届出が受理された場合に限り、4月1日に遡って、加算を算定 …

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夜間支援等体制加算(V)は、追加で配置する夜勤職員が夜間及び深夜の一部の時間帯のみ体制を確保する場合に算定可能であるが、具体的にどのような場合が想定されるか。

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関係機関等との連携強化の一環で、利用者が勤務する企業への訪問や、利用者の主治医の勤務しているクリニック等に同行し、打ち合わせを行う場合は加算が算定されるか。

算定可能である。 ただし、単に利用者の勤務状況の把握のためだけに訪問する場合や、利用者の状態、治療状況の把握を目的として、利用者の診察に同行する場合は算定されない。 利用者の就労定着支援計画に基づく支 …

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身体拘束等の適正化のための研修及び虐待防止のための研修の関係如何。

虐待防止のための研修については、「虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発する」こととされているため、身体拘束等の適正化の内容に限定しないことが求められる。 例えば、厚生労働省の作成した「障害者虐 …

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