令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

事業所内相談支援加算(I)について、障害児に通所による支援を行っていない日に算定することもできることとされたが、事業所が相談援助を行う日に、相談援助を行う事業所とは別の事業所に通所した場合(※)も算定は可能か。
また、事業所内相談支援加算(II)についても同様と考えて良いか。

(※)午前に保護者がA放課後等デイサービス事業所で相談援助を受け、午後に障害児がB放課後等デイサービス事業所を利用するような場合。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

障害児通所支援に係る報酬は1日単位で算定されることから、同一日に複数の障害児通所支援を利用することはできない。

しかし、事業所内相談支援加算(I)及び事業所内相談支援加算(II)については、通所による支援と別日に相談援助等が行われ、結果として、保護者への相談援助を行う日に、障害児が他の事業所を利用することも想定されることから、貴見のとおり取り扱って差し支えないものとする。

ただし、同一日に2つ以上の事業所による相談援助を行った場合、相談援助に係る加算はいずれかの事業所のみ算定できる点に留意されたい。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

令和6年3月31日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が認める研修」については、どのような研修が該当すると考えられるか。

「都道府県知事又は市町村長が認める研修」については、都道府県又は市町村が事業所から提出される体制届に添付される研修の実施要綱等により研修の目的やカリキュラム等を確認した上で、都道府県又は市町村がピアサ …

no image

スコア留意事項通知の記2の(3)のクについて、無給の病気休暇でも対象となるのか。

対象となる。 なお、傷病休暇制度については、厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」において、導入事例等を掲載しているので参照されたい。 https://work-holiday.mhlw.g …

no image

口腔衛生管理体制加算について、「歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと」とされているが、医療保険の歯科訪問診 療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日と同一日であっても、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を行っていない時間帯であれば、「実施時間以外の時間帯」に該当すると考えてよいか。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

no image

「指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等を行った場合は算定しない。」とされているが、障害者支援施設においては、生活介護を通所のみで利用している者についてだけ当該加算が算定可能ということか。
たとえば、生活介護を通所のみで利用している者に「強度行動障害を有する者」がおり、生活介護及び施設入所支援を利用している者の中に「強度行動障害を有する者」がいない場合、重度障害者支援加算(II)の体制にかかる加算(7単位)は生活介護を通所のみで利用している利用者のみに算定し、施設入所で生活介護を利用しているものには算定しないと考えてよいか。

障害者支援施設が当該加算を算定する場合、 生活介護を通所で利用している者については生活介護 障害者支援施設に入所している者については施設入所支援 においてそれぞれ算定することとなる。 したがって、貴見 …

no image

障害者支援施設が行う日中活動系サービス(生活介護等)における処遇改善加算等の算定については、これまで施設入所支援の加算率が適用されていたが、令和3年度報酬改定以降は、どのような取扱いになるのか。

障害者支援施設が行う日中活動系サービスに適用される加算率については、今回の改定において処遇改善加算等の加算率の算定方法を見直すことから、当該サービスの加算率ではなく施設入所支援の加算率を適用するという …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP