「 事業所内相談支援加算 」 一覧

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報酬告示において、障害児及び保護者の相談援助の内容について、「当該障害児の療育に係る相談援助」と記載された。
従来は、必ずしも障害児の療育そのものの内容でなくとも、障害児の療育に関わる保護者からの幅広い内容の相談援助であっても加算の対象としてきたが、今回の改定後は、障害児の療育そのものに関する相談援助しか対象にならないのか。

「当該障害児の療育に係る相談援助」とは、直接的に、障害児の療育そのものの相談援助でなくとも、障害児のより良い療育に影響する内容の相談援助(例えば、保護者の状態や家庭環境が障害児の療育に影響を及ぼしてい …

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事業所内相談支援加算(I)及び事業所内相談支援加算(II)について、相談援助を行う従業者に係る要件はあるのか。

相談援助を行う従業者に係る要件はないので、事業所において、当該相談援助を行うのに適した従業者に行わせることで、算定要件を満たすものとする。 なお、事業所内相談支援加算(II)については、同時に、複数の …

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事業所内相談支援加算(II)については、グループでの面談として、ペアレント・トレーニングなどを想定しており、単に保護者会のように保護者同士が話し合い、事業所の従業者は同席しているだけのような場合は算定の対象外と考えてよいか。
また、グループでの面談等の具体的な方法について要件はあるのか。

事業所の従業者による相談援助が介在しない場合は、貴見のとおり本加算の算定は認められない。 グループでの面談等の具体的な方法については、各事業所において検討するものとし、報酬を算定する要件として、具体的 …

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事業所内相談支援加算(I)について、障害児に通所による支援を行っていない日に算定することもできることとされたが、事業所が相談援助を行う日に、相談援助を行う事業所とは別の事業所に通所した場合(※)も算定は可能か。
また、事業所内相談支援加算(II)についても同様と考えて良いか。

(※)午前に保護者がA放課後等デイサービス事業所で相談援助を受け、午後に障害児がB放課後等デイサービス事業所を利用するような場合。

障害児通所支援に係る報酬は1日単位で算定されることから、同一日に複数の障害児通所支援を利用することはできない。 しかし、事業所内相談支援加算(I)及び事業所内相談支援加算(II)については、通所による …

みんぐる

スマビー

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