令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

保育所等訪問支援は、保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書において月2回程度の利用が想定されているが、個々の障害児に係るサービス利用計画の作成や給付決定に当たり、必ずしも2回を上限としているものではないと解してよいか。
また、どのような場合に月に2回以上の支援が必要と考えられるか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

基本の支給量は2週間に1回程度の訪問支援により、月概ね2回の支援を想定しているが、貴見のとおり、個々の障害児の給付決定の上限を示すものではない。

以下のような場合など、ニーズに応じて月に2回以上の支援を行うことが考えられる。

  • 初回の利用で、障害児と訪問先との関係構築に時間を要する場合
  • 環境の変化などにより、集団生活において障害児の状態が安定するまで継 続して支援が必要と認められた場合
  • 障害児の状態が不安定で、集団生活において不適応が生じているなど、緊急性が高く濃密に支援が必要な場合
    ※ 緊急を要する場合には、柔軟な支給決定を行う。

上記のような対応が必要な場合、適切な支給量が得られるよう障害児相談支援事業所との連携を密にし、障害児利用支援計画案の作成を行うことが基本と考えられる。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

夜間支援等体制加算(IV)〜(VI)の夜勤職員・宿直職員は自宅から共同生活住居に巡回する場合も認められるか。

認められない。 夜間支援等体制加算(IV)〜(VI)の夜勤職員・宿直職員は、共同生活援助事業所内に配置する必要がある。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A …

no image

行動援護の従業者及びサービス提供責任者の要件について、令和3年3月31日において介護福祉士等であって、知的障害者、知的障害児又は精神障害者の直接支援業務に2年以上又は5年以上の従事経験を有する者にあっては、令和6年3月31日までの間は、当該基準に適合するものとみなすとのことであるが、令和3年4月1日以降の従事経験は含めることができないのか。

お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

no image

基本報酬の算定に係るスコアの合計点の算出に当たって、「労働時間」及び「生産活動」については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例的な取扱いが可能となっているが、例えば、令和2年4月に事業を開始した事業所が、この取扱いを適用し、「労働時間」又は「生産活動」のスコア の算出に当たり、令和2年度の実績を用いないこととした場合、どのようにスコアの合計点を算出したらよいか。

スコアの合計点の算出は要さず、基本報酬の区分が「80点以上105点未満である場合」とみなして基本報酬を算定する。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VO …

no image

1回のケース会議の時間数や、対象となる利用者数に制限はあるか。

特段の制限は設けないが、短時間の間に多数の利用者のケースを扱っている場合などは、会議記録等により、適切にケース会議が実施されているかを確認すること。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報 …

no image

水飲みテストとはどのようなものか。

経口維持加算は、入所者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されていることが必要である。 代表的な水飲みテスト法である窪田の方法(窪田俊夫他:脳血管障害における麻痺性嚥下障害 スクリーニングテス …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP