令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

夜間支援等体制加算(IV)〜(VI)の夜勤職員・宿直職員は自宅から共同生活住居に巡回する場合も認められるか。

投稿日:2021年4月16日 更新日:

認められない。

夜間支援等体制加算(IV)〜(VI)の夜勤職員・宿直職員は、共同生活援助事業所内に配置する必要がある。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和3年4月16日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

問40のグループホームの夜勤に関する対応は、重度訪問介護についても適用されるのか。

重度訪問介護についても、グループホームと同様に夜勤者については労基法第34条の休憩時間を与える必要があるため、問40を参考に、適切に夜勤者の休憩時間の確保を行うこと。 また、夜間における介護を常態的に …

no image

事業所内相談支援加算(I)について、障害児に通所による支援を行っていない日に算定することもできることとされたが、事業所が相談援助を行う日に、相談援助を行う事業所とは別の事業所に通所した場合(※)も算定は可能か。
また、事業所内相談支援加算(II)についても同様と考えて良いか。

(※)午前に保護者がA放課後等デイサービス事業所で相談援助を受け、午後に障害児がB放課後等デイサービス事業所を利用するような場合。

障害児通所支援に係る報酬は1日単位で算定されることから、同一日に複数の障害児通所支援を利用することはできない。 しかし、事業所内相談支援加算(I)及び事業所内相談支援加算(II)については、通所による …

no image

ソーシャルワーカー配置加算を算定する上で配置したソーシャルワーカーは、福祉専門職員配置等加算の算定要件である社会福祉士の人数に含めることができるか。

できない。 福祉専門職員配置等加算の算定要件は、直接処遇職員である児童指導員に占める社会福祉士等の割合が100分の35以上であること等としており、 ソーシャルワーカー配置加算を算定する上で配置したソー …

no image

スコア留意事項通知の記2の(4)のウについて、特別支援学校からの受け入れは評価の対象となるか。

問18のとおりの趣旨であるため、特別支援学校からの受け入れを評価することは想定していない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7 …

no image

緊急時支援加算(I)について、1回の訪問において、例えば、22時から3時まで滞在による支援を行った場合、2日分の算定は可能か。

当該加算は日単位での算定が可能であり、1回の訪問であっても、日を跨いで滞在による支援を行った場合には、両日分が算定可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&a …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP