「 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出 」 一覧

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平成30年度又は令和元年度の年度途中に新規に指定を受けた事業所が、令和3年度の基本報酬の算定に当たり、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の実績を用いない場合、就労定着者の割合の具体的な取扱いを示されたい。

別添を参照されたい。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和3年4月16日)

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基本報酬の算定に係るスコアの合計点の算出に当たって、「労働時間」及び「生産活動」については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例的な取扱いが可能となっているが、例えば、令和2年4月に事業を開始した事業所が、この取扱いを適用し、「労働時間」又は「生産活動」のスコア の算出に当たり、令和2年度の実績を用いないこととした場合、どのようにスコアの合計点を算出したらよいか。

スコアの合計点の算出は要さず、基本報酬の区分が「80点以上105点未満である場合」とみなして基本報酬を算定する。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VO …

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例えば、令和元年5月に事業を開始した事業所が、令和3年度の基本報酬の算定に当たり、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ令和2年度の実績を用いない場合、就労定着率はどのように算出すればよいか。
また、都道府県知事に届け出る利用者数はどのように算出すれば良いか。

令和3年4月の就労定着率については、新規に指定を受けた日から1年間の就労定着率の算出方法と同様とし、令和3年5月以降の就労定着率については、令和元年5月から令和2年3月までの間に当該事業所を利用した者 …

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令和3年度の報酬算定に係る実績の算出については、「令和元年度及び令和2年度」又は「平成30年度及び令和元年度」のいずれか2カ年度の実績で評価することとなっているが、例えば、平成31年4月開所の事業所であって、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の実績を用いない場合はどのように取り扱うのか。

ご質問のような事例の場合は、新規指定から2年度目の事業所と同じ取扱いになる。 つまり、「100分の30以上100分の40未満」か令和元年度の就労定着者の割合(令和元年度中に就労を継続している期間が6月 …

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